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最終評価報告書 第4章 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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○厚生労働省告示第四百三十号
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項の規定に基づき、国民の健康の増進の総合的
な推進を図るための基本的な方針)平成十五年厚生労働省告示第百九十五号)の全部を次のように改
正し、平成二十五年四月一日から適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき公表する。
平成二十四年七月十日
厚生労働大臣 小宮山洋子
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
この方針は、 世紀の我が国において尐子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会
環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、
ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下同じ。)に
応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能な
ものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、平成 年度か
ら平成 年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本 (第二次))」
(以下「国民運動」という。)を推進するものである。
第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営
むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限される
ことなく生活できる期間をいう。以下同じ。)の延伸を実現する。
また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格
差(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう。以下同じ。)の縮小を実現
する。
二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。)に対処する
ため、食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防(生活習慣を改善して健康を増進し、生
活習慣病の発症を予防することをいう。)に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発
症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する。
(注)がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPDは、それぞれ我が国においては生活習慣病の一つ
として位置づけられている。一方、国際的には、これら四つの疾患を重要なNCD(非感染性
疾患をいう。以下同じ。)として捉え、予防及び管理のための包括的な対策を講じることが重
視されているところである。
三 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
国民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフス
テージにおいて、心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組む。
また、生活習慣病を予防し、又はその発症時期を遅らせることができるよう、子どもの頃から
健康な生活習慣づくりに取り組む。
さらに、働く世代のメンタルヘルス対策等により、ライフステージに応じた「こころの健康づ
くり」に取り組む。
四 健康を支え、守るための社会環境の整備
個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、社会全体とし
て、個人の健康を支え、守る環境づくりに努めていくことが重要であり、行政機関のみならず、
広く国民の健康づくりを支援する企業、民間団体等の積極的な参加協力を得るなど、国民が主体
的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境を整備する。
また、地域や世代間の相互扶助など、地域や社会の絆、職場の支援等が機能することにより、
時間的又は精神的にゆとりのある生活の確保が困難な者や、健康づくりに関心のない者等も含め
て、社会全体が相互に支え合いながら、国民の健康を守る環境を整備する。
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健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項の規定に基づき、国民の健康の増進の総合的
な推進を図るための基本的な方針)平成十五年厚生労働省告示第百九十五号)の全部を次のように改
正し、平成二十五年四月一日から適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき公表する。
平成二十四年七月十日
厚生労働大臣 小宮山洋子
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
この方針は、 世紀の我が国において尐子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会
環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、
ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下同じ。)に
応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能な
ものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、平成 年度か
ら平成 年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本 (第二次))」
(以下「国民運動」という。)を推進するものである。
第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営
むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限される
ことなく生活できる期間をいう。以下同じ。)の延伸を実現する。
また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格
差(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう。以下同じ。)の縮小を実現
する。
二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。)に対処する
ため、食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防(生活習慣を改善して健康を増進し、生
活習慣病の発症を予防することをいう。)に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発
症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する。
(注)がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPDは、それぞれ我が国においては生活習慣病の一つ
として位置づけられている。一方、国際的には、これら四つの疾患を重要なNCD(非感染性
疾患をいう。以下同じ。)として捉え、予防及び管理のための包括的な対策を講じることが重
視されているところである。
三 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
国民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフス
テージにおいて、心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組む。
また、生活習慣病を予防し、又はその発症時期を遅らせることができるよう、子どもの頃から
健康な生活習慣づくりに取り組む。
さらに、働く世代のメンタルヘルス対策等により、ライフステージに応じた「こころの健康づ
くり」に取り組む。
四 健康を支え、守るための社会環境の整備
個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、社会全体とし
て、個人の健康を支え、守る環境づくりに努めていくことが重要であり、行政機関のみならず、
広く国民の健康づくりを支援する企業、民間団体等の積極的な参加協力を得るなど、国民が主体
的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境を整備する。
また、地域や世代間の相互扶助など、地域や社会の絆、職場の支援等が機能することにより、
時間的又は精神的にゆとりのある生活の確保が困難な者や、健康づくりに関心のない者等も含め
て、社会全体が相互に支え合いながら、国民の健康を守る環境を整備する。
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