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最終評価報告書 第4章 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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また、当該取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動を9月に実施する。
健康増進普及月間及び食生活改善普及運動(以下「健康増進普及月間等」という。)の実施に
当たっては、地域の実情に応じた課題を設定し、健康に関心の薄い者も含めてより多くの住民が
参加できるように工夫するよう努めることが必要である。また、地域における活動のほか、国、
地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力して、全国規模の中核的なイベント等を実施する
ことにより、健康増進普及月間等の重点的かつ効果的な実施を図る。
第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
一 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制
健康増進に関係する機関及び団体等がそれぞれ果たすべき役割を認識するとともに、地域の健
康課題を解決するため、市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療機関、薬局、地域包括
支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等から構成される中核的
な推進組織が、市町村保健センター、保健所を中心として、各健康増進計画に即して、当該計画
の目標を達成するための行動計画を設定し、各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完し合うなど
職種間で連携を図ることにより、効果的な取組が図られることが望ましい。
また、国は、地方公共団体が健康増進計画の策定等を行う際に、各種統計資料等のデータベー
スの作成や分析手法の提示等の技術的援助を行い、都道府県も市町村に対し同様の技術的援助を
行うことが必要である。
二 多様な主体による自発的取組や連携の推進
栄養、運動、休養に関連する健康増進サービス関連企業、健康機器製造関連企業、食品関連企
業を始めとして、健康づくりに関する活動に取り組む企業、NGO、NPO等の団体は、国民の
健康増進に向けた取組を一層推進させるための自発的取組を行うとともに、当該取組について国
民に情報発信を行うことが必要である。国、地方公共団体等は、当該取組の中で、優れた取組を
行う企業等を評価するとともに、当該取組が国民に広く知られるよう、積極的に当該取組の広報
を行うなど、健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機付けを
与えることが必要である。健康増進の取組としては、民間の健康増進サービスを実施する企業等
が、健診・検診の実施主体その他関係機関と連携し、対象者に対して効果的かつ効率的に健康増
進サービスを提供することも考えられる。こうした取組の推進により、対象者のニーズに応じた
多様で質の高い健康増進サービスに係る市場の育成が図られる。
また、健康増進の取組を推進するに当たっては、健康づくり対策、食育、母子保健、精神保健、
介護予防及び就業上の配慮や保健指導等を含む産業保健の各分野における対策並びに医療保険
の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進に関する対策のほか、学校
保健対策、ウォーキングロード(遊歩道等の人の歩行の用に供する道をいう。)の整備等の対策、
森林等の豊かな自然環境の利用促進対策、総合型地域スポーツクラブの活用等の生涯スポーツ分
野における対策、健康関連産業の育成等、関係行政分野、関係行政機関等が十分に連携する必要
がある。
三 健康増進を担う人材
地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管
理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころ
の健康づくり、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康等の生活習慣全般についての保健指導及び住民から
の相談を担当する。
国及び地方公共団体は、健康増進に関する施策を推進するための保健師、管理栄養士等の確保
及び資質の向上、健康運動指導士等の健康増進のための運動指導者や健康スポーツ医との連携、
食生活改善推進員、運動普及推進員、禁煙普及員等のボランティア組織や健康増進のための自助
グループの支援体制の構築等に努める。
このため、これらの人材について、国において総合的な企画及び調整の能力の養成並びに指導
者としての資質の向上に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府県において市町村、医
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また、当該取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動を9月に実施する。
健康増進普及月間及び食生活改善普及運動(以下「健康増進普及月間等」という。)の実施に
当たっては、地域の実情に応じた課題を設定し、健康に関心の薄い者も含めてより多くの住民が
参加できるように工夫するよう努めることが必要である。また、地域における活動のほか、国、
地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力して、全国規模の中核的なイベント等を実施する
ことにより、健康増進普及月間等の重点的かつ効果的な実施を図る。
第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
一 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制
健康増進に関係する機関及び団体等がそれぞれ果たすべき役割を認識するとともに、地域の健
康課題を解決するため、市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療機関、薬局、地域包括
支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等から構成される中核的
な推進組織が、市町村保健センター、保健所を中心として、各健康増進計画に即して、当該計画
の目標を達成するための行動計画を設定し、各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完し合うなど
職種間で連携を図ることにより、効果的な取組が図られることが望ましい。
また、国は、地方公共団体が健康増進計画の策定等を行う際に、各種統計資料等のデータベー
スの作成や分析手法の提示等の技術的援助を行い、都道府県も市町村に対し同様の技術的援助を
行うことが必要である。
二 多様な主体による自発的取組や連携の推進
栄養、運動、休養に関連する健康増進サービス関連企業、健康機器製造関連企業、食品関連企
業を始めとして、健康づくりに関する活動に取り組む企業、NGO、NPO等の団体は、国民の
健康増進に向けた取組を一層推進させるための自発的取組を行うとともに、当該取組について国
民に情報発信を行うことが必要である。国、地方公共団体等は、当該取組の中で、優れた取組を
行う企業等を評価するとともに、当該取組が国民に広く知られるよう、積極的に当該取組の広報
を行うなど、健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機付けを
与えることが必要である。健康増進の取組としては、民間の健康増進サービスを実施する企業等
が、健診・検診の実施主体その他関係機関と連携し、対象者に対して効果的かつ効率的に健康増
進サービスを提供することも考えられる。こうした取組の推進により、対象者のニーズに応じた
多様で質の高い健康増進サービスに係る市場の育成が図られる。
また、健康増進の取組を推進するに当たっては、健康づくり対策、食育、母子保健、精神保健、
介護予防及び就業上の配慮や保健指導等を含む産業保健の各分野における対策並びに医療保険
の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進に関する対策のほか、学校
保健対策、ウォーキングロード(遊歩道等の人の歩行の用に供する道をいう。)の整備等の対策、
森林等の豊かな自然環境の利用促進対策、総合型地域スポーツクラブの活用等の生涯スポーツ分
野における対策、健康関連産業の育成等、関係行政分野、関係行政機関等が十分に連携する必要
がある。
三 健康増進を担う人材
地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管
理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころ
の健康づくり、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康等の生活習慣全般についての保健指導及び住民から
の相談を担当する。
国及び地方公共団体は、健康増進に関する施策を推進するための保健師、管理栄養士等の確保
及び資質の向上、健康運動指導士等の健康増進のための運動指導者や健康スポーツ医との連携、
食生活改善推進員、運動普及推進員、禁煙普及員等のボランティア組織や健康増進のための自助
グループの支援体制の構築等に努める。
このため、これらの人材について、国において総合的な企画及び調整の能力の養成並びに指導
者としての資質の向上に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府県において市町村、医
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