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最終評価報告書 第4章 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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傍
線
部
分
は
改
正
部
分
第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関す
る基本的な事項
一 (略)
二 計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要
がある。
1 (略)
2 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策
定する医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に
規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第9条第1項に規定する都道府県医療費適
正化計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1
項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第12条第1項に規定する都道府県
がん対策推進計画その他の都道府県健康増進計画と関連する
計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律
(平成23年法律第95号)第12条第1項に規定する基本的事項
との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行
うとともに、必要に応じ、市町村ごとの分析を行い、地域間
の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中
で設定するよう努めること。
3~6 (略)
第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関す
る基本的な事項
一 (略)
二 計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要
がある。
1 (略)
2 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策
定する医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に
規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第9条第1項に規定する都道府県医療費適
正化計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1
項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第11条第1項に規定する都道府県
がん対策推進計画その他の都道府県健康増進計画と関連する
計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律
(平成23年法律第95号)第12条第1項に規定する基本的事項
との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行
うとともに、必要に応じ、市町村ごとの分析を行い、地域間
の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中
で設定するよう努めること。
3~6 (略)
別表第二 主要な生活習 慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関す
る目標
(1) がん
別表第二 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関す
る目標
(1) がん
項
目
75歳未満の
がんの年齢調
整死亡率の減
少(10万人当
たり)
② がん検診の
受診率の向上
①
(注) (略)
(2) 循環器疾患
項
目
①~③(略)
④ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
び予備群の減
少
⑤ 特定健康診
査・特定保健
指導の実施率
の向上
糖尿病
項
目
①~④(略)
⑤ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
現
(略)
状
(略)
現
(略)
(略)
目
標
減少傾向へ
(平成34年)
50%
(平成34年度)
状
(略)
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成34年度)
特定健康診査の実施
率 70%以上
特定保健指導の実施
率 45%以上
(平成35年度)
(3)
項
目
75歳未満の
がんの年齢調
整死亡率の減
少(10万人当
たり)
② がん検診の
受診率の向上
①
(注) (略)
(2) 循環器疾患
項
目
①~③(略)
④ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
び予備群の減
少
⑤ 特定健康診
査・特定保健
指導の実施率
の向上
状
(略)
現
(略)
(略)
目
標
73.9
(平成27年)
50%
(胃がん、肺がん、
大腸がんは当面40%
)
(平成28年度)
状
(略)
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成27年度)
平成25年度から開始
する第2期医療費適
正化計画に合わせて
設定
(平成29年度)
(3)
現
(略)
(略)
状
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成34年度)
糖尿病
項
目
①~④(略)
⑤ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
現
(略)
)
前
正
改
後
正
改
(
現
(略)
(略)
状
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成27年度)
531
線
部
分
は
改
正
部
分
第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関す
る基本的な事項
一 (略)
二 計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要
がある。
1 (略)
2 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策
定する医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に
規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第9条第1項に規定する都道府県医療費適
正化計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1
項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第12条第1項に規定する都道府県
がん対策推進計画その他の都道府県健康増進計画と関連する
計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律
(平成23年法律第95号)第12条第1項に規定する基本的事項
との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行
うとともに、必要に応じ、市町村ごとの分析を行い、地域間
の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中
で設定するよう努めること。
3~6 (略)
第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関す
る基本的な事項
一 (略)
二 計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要
がある。
1 (略)
2 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策
定する医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に
規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第9条第1項に規定する都道府県医療費適
正化計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1
項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第11条第1項に規定する都道府県
がん対策推進計画その他の都道府県健康増進計画と関連する
計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律
(平成23年法律第95号)第12条第1項に規定する基本的事項
との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行
うとともに、必要に応じ、市町村ごとの分析を行い、地域間
の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中
で設定するよう努めること。
3~6 (略)
別表第二 主要な生活習 慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関す
る目標
(1) がん
別表第二 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関す
る目標
(1) がん
項
目
75歳未満の
がんの年齢調
整死亡率の減
少(10万人当
たり)
② がん検診の
受診率の向上
①
(注) (略)
(2) 循環器疾患
項
目
①~③(略)
④ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
び予備群の減
少
⑤ 特定健康診
査・特定保健
指導の実施率
の向上
糖尿病
項
目
①~④(略)
⑤ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
現
(略)
状
(略)
現
(略)
(略)
目
標
減少傾向へ
(平成34年)
50%
(平成34年度)
状
(略)
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成34年度)
特定健康診査の実施
率 70%以上
特定保健指導の実施
率 45%以上
(平成35年度)
(3)
項
目
75歳未満の
がんの年齢調
整死亡率の減
少(10万人当
たり)
② がん検診の
受診率の向上
①
(注) (略)
(2) 循環器疾患
項
目
①~③(略)
④ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
び予備群の減
少
⑤ 特定健康診
査・特定保健
指導の実施率
の向上
状
(略)
現
(略)
(略)
目
標
73.9
(平成27年)
50%
(胃がん、肺がん、
大腸がんは当面40%
)
(平成28年度)
状
(略)
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成27年度)
平成25年度から開始
する第2期医療費適
正化計画に合わせて
設定
(平成29年度)
(3)
現
(略)
(略)
状
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成34年度)
糖尿病
項
目
①~④(略)
⑤ メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
現
(略)
)
前
正
改
後
正
改
(
現
(略)
(略)
状
目
標
(略)
平成20年度と比べて
25%減少
(平成27年度)
531