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最終評価報告書 第4章 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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第 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 年法律第 号)、独立
行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 年法律第 号)、統計法(平成
年法律第 号)、地方公共団体において個人情報の保護に関する法律第 条第1項の趣旨を踏
まえて制定される条例等を遵守するほか、各種調査の結果等を十分活用するなどにより、科学的
な根拠に基づいた健康増進に関する施策を効率的に実施することが重要である。
また、これらの調査等により得られた情報については、積極的な公表に努める。
さらに、国、地方公共団体は、ICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)を利用して、健診
結果等の健康情報を個人が活用するとともに、全国規模で健康情報を収集・分析し、国民や関係
者が効果的な生活習慣病対策を実施することができる仕組みを構築するよう努める。
二 健康の増進に関する研究の推進
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民の社会環境や生活習慣と生活習慣病との
関連等に関する研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供を国民や関係者に対
し行う。また、新たな研究の成果については、健康増進に関する基準や指針に反映させるなど、
効果的な健康増進の実践につながるよう支援を行っていくことが必要である。
第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
各保健事業者は、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため、特定健康診査・特
定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、転居、転職、退職
等にも適切に対応し得るよう、保健事業の実施に当たって、既存の組織の有効活用のほか、地域・
職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進が図られるこ
とが必要である。
具体的な方法として、がん検診、特定健康診査その他の各種検診の実施主体間で、個人の健康情
報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施することがある。また、受診者
の利便性の向上や受診率の目標達成に向けて、がん検診や特定健康診査その他の各種検診を同時に
実施することや、各種検診の実施主体の参加による受診率の向上に関するキャンペーンを実施する
ことがある。
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらのほか、健康増
進法第9条第1項に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の定める
ところによる。
第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普
及に関する事項
一 基本的な考え方
健康増進は、国民の意識と行動の変容が必要であることから、国民の主体的な健康増進の取組
を支援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、当該情報提供
は、生活習慣に関して、科学的知見に基づき、分かりやすく、国民の健康増進の取組に結び付き
やすい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。また、当該情報提供において、家
庭、保育所、学校、職場、地域等の社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を
高めるよう工夫する。
生活習慣に関する情報提供に当たっては、ICTを含むマスメディアや健康増進に関するボラ
ンティア団体、産業界、学校教育、医療保険者、保健事業における健康相談等多様な経路を活用
するとともに、対象集団の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせて行うこ
とが重要である。なお、情報提供に当たっては、誤った情報や著しく偏った不適切な情報を提供
しないよう取り組むものとする。
また、国、地方公共団体等は、生活習慣の各分野に関し、指針の策定、普及等に取り組む。
二 健康増進普及月間等
国民運動の一層の推進を図るため、9月を健康増進普及月間とし、国、地方公共団体、企業、
民間団体等が行う様々なイベントや広報活動等の普及啓発活動等を通じ、国民の自覚を高めるほ
か、社会全体で健康づくりを支え合う環境を醸成するための健康増進の取組を一層促進すること
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行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 年法律第 号)、統計法(平成
年法律第 号)、地方公共団体において個人情報の保護に関する法律第 条第1項の趣旨を踏
まえて制定される条例等を遵守するほか、各種調査の結果等を十分活用するなどにより、科学的
な根拠に基づいた健康増進に関する施策を効率的に実施することが重要である。
また、これらの調査等により得られた情報については、積極的な公表に努める。
さらに、国、地方公共団体は、ICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)を利用して、健診
結果等の健康情報を個人が活用するとともに、全国規模で健康情報を収集・分析し、国民や関係
者が効果的な生活習慣病対策を実施することができる仕組みを構築するよう努める。
二 健康の増進に関する研究の推進
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民の社会環境や生活習慣と生活習慣病との
関連等に関する研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供を国民や関係者に対
し行う。また、新たな研究の成果については、健康増進に関する基準や指針に反映させるなど、
効果的な健康増進の実践につながるよう支援を行っていくことが必要である。
第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
各保健事業者は、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため、特定健康診査・特
定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、転居、転職、退職
等にも適切に対応し得るよう、保健事業の実施に当たって、既存の組織の有効活用のほか、地域・
職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進が図られるこ
とが必要である。
具体的な方法として、がん検診、特定健康診査その他の各種検診の実施主体間で、個人の健康情
報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施することがある。また、受診者
の利便性の向上や受診率の目標達成に向けて、がん検診や特定健康診査その他の各種検診を同時に
実施することや、各種検診の実施主体の参加による受診率の向上に関するキャンペーンを実施する
ことがある。
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらのほか、健康増
進法第9条第1項に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の定める
ところによる。
第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普
及に関する事項
一 基本的な考え方
健康増進は、国民の意識と行動の変容が必要であることから、国民の主体的な健康増進の取組
を支援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、当該情報提供
は、生活習慣に関して、科学的知見に基づき、分かりやすく、国民の健康増進の取組に結び付き
やすい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。また、当該情報提供において、家
庭、保育所、学校、職場、地域等の社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を
高めるよう工夫する。
生活習慣に関する情報提供に当たっては、ICTを含むマスメディアや健康増進に関するボラ
ンティア団体、産業界、学校教育、医療保険者、保健事業における健康相談等多様な経路を活用
するとともに、対象集団の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせて行うこ
とが重要である。なお、情報提供に当たっては、誤った情報や著しく偏った不適切な情報を提供
しないよう取り組むものとする。
また、国、地方公共団体等は、生活習慣の各分野に関し、指針の策定、普及等に取り組む。
二 健康増進普及月間等
国民運動の一層の推進を図るため、9月を健康増進普及月間とし、国、地方公共団体、企業、
民間団体等が行う様々なイベントや広報活動等の普及啓発活動等を通じ、国民の自覚を高めるほ
か、社会全体で健康づくりを支え合う環境を醸成するための健康増進の取組を一層促進すること
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