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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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(総合事業の多様なサービスの在り方)
○ 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、既存の
介護サービス事業者に加えて、住民主体の取組を含む、多様な主体によって介
護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、
市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにすることを目的と
した事業である。平成 26 年法改正から一定期間が経過しており、総合事業の
実施状況等について検証を行いながら、地域における受け皿整備や活性化を
図っていくことが必要である。
〇 この観点から、従前相当サービスやそれ以外のサービスの事業内容・効果に
ついて実態把握・整理を行うとともに、担い手の確保や前回制度見直しの内容
の適切な推進も含め、総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討
を早急に開始するとともに、自治体と連携しながら、第9期介護保険事業計画
期間を通じて、集中的に取り組んでいくことが適当である。
また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際の参考となるよ
う、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立てて示すとともに、自治
体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。
〇 その際、介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォー
マルサービスも含め、地域の受け皿を整備していくべきであり、生活支援体制
整備事業を一層促進していくことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスを行うNPOや民間企業等の主体が、生
活支援体制整備事業における協議体へ参画するに当たって一定の要件を設け
るなど、多様なサービスについて、利用者やケアマネジャーがケアプランの作
成時に適切に選択できる仕組みを検討することが適当である。
〇 総合事業費の上限額については、自治体の状況等を踏まえ、見直しを進める
とともに、小規模な自治体であっても持続可能な介護予防の活動ができるよ
う、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな対応について、
引き続き検討を行うことが適当である。
(通いの場、一般介護予防事業)
〇 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、通いの場の活動が自粛されてい
る状況もみられることから、引き続き周知等を通じて、感染防止に配慮しつつ、
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