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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》 |
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民税非課税世帯である介護保険3施設の入所者については、世帯の課税状況
や本人の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆ
る補足給付)を給付することとされ、食費・居住費の負担軽減が行われてい
る。
※ 在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入
所に類似していることに鑑み、同様の負担軽減が行われている。
○ 平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策とし
ての性格をもつ補足給付について、在宅で暮らす方や保険料を負担する方と
の公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦
世帯 2,000 万円超)がある場合には対象外とする等の見直しが行われ、令和
2年介護保険制度改正では、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観
点から、補足給付の所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、預
貯金等の基準の見直し等が行われた。
〇 補足給付に関する給付の在り方については、
・ サービス利用者の生活がさらに苦しくなり、生活を維持できなくなるよ
うなことがないよう慎重に検討する必要がある、
・ 補足給付の対象を拡大すべき
等の意見があった。
○ また、公平性を確保する観点から、マイナンバー制度の活用を含め、より
精緻で効率的な資産把握を目指していくべきといった意見もあった。
○ 補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏ま
えつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
(2)制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し
(多床室の室料負担)
〇 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居
住費については、平成 17 年 10 月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の
観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及
び室料、多床室は光熱水費を居住費として自己負担にすることとされた。
○ 平成 27 年度からは、特別養護老人ホームの多床室について、死亡退所も多
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や本人の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆ
る補足給付)を給付することとされ、食費・居住費の負担軽減が行われてい
る。
※ 在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入
所に類似していることに鑑み、同様の負担軽減が行われている。
○ 平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策とし
ての性格をもつ補足給付について、在宅で暮らす方や保険料を負担する方と
の公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦
世帯 2,000 万円超)がある場合には対象外とする等の見直しが行われ、令和
2年介護保険制度改正では、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観
点から、補足給付の所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、預
貯金等の基準の見直し等が行われた。
〇 補足給付に関する給付の在り方については、
・ サービス利用者の生活がさらに苦しくなり、生活を維持できなくなるよ
うなことがないよう慎重に検討する必要がある、
・ 補足給付の対象を拡大すべき
等の意見があった。
○ また、公平性を確保する観点から、マイナンバー制度の活用を含め、より
精緻で効率的な資産把握を目指していくべきといった意見もあった。
○ 補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏ま
えつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
(2)制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し
(多床室の室料負担)
〇 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居
住費については、平成 17 年 10 月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の
観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及
び室料、多床室は光熱水費を居住費として自己負担にすることとされた。
○ 平成 27 年度からは、特別養護老人ホームの多床室について、死亡退所も多
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