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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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内保険者と議論を行う場で議論を行うこととし、保険者を支援することが必
要である。


前回の調整交付金の見直しの際に導入された、保険者に一定の取組を求め
る措置について、自治体によって地域資源、体制等地域の実情が異なることや
本来の調整交付金の調整機能に留意しつつ、引き続き一定の取組を求めるこ
とが必要である。

(介護保険事業(支援)計画作成の効率化)
〇 介護保険事業(支援)計画を作成する負担を軽減するため、国として地域包
括ケア「見える化」システムの更なる機能改善や各種実態調査の集計・分析ツ
ールの提供を行うなど、計画作成支援を強化することが重要である。
〇 また、介護保険事業(支援)計画に記載する介護予防や施設整備等の目標に
ついては、必要に応じて中長期で設定することも可能であることを「介護保険
事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に明記す
ることや、介護保険事業計画の効率的な作成に資する手引きを国が作成する
など、計画作成の負担軽減を図ることが適当である。
(要介護認定)
○ 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を受けている高齢者は、平成
12 年度以降増加傾向にあり、令和3年4月時点で約 684 万人となっている。
これまで、保険者の業務簡素化の観点から、有効期間の拡大や審査の簡素化等
の見直しを行ってきたが、令和3年度上半期においても、申請から要介護認定
までの平均期間は 36.2 日と依然として長くなっている。要介護認定の遅れは
利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、各保険者が要介護認定を速
やかかつ適正に実施するために必要な方策について議論を行った。


新規申請及び区分変更申請に係る有効期間の上限拡大については、保険者
の事務負担の軽減に資すると考えられる一方で、

・ 要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者に介護が必要
な状態にあるかどうかを確認する行為であり、認定された要介護度に応じ
てケアプランの作成・サービスの提供が行われることからも、介護保険制度
の根幹であること
・ 更新申請と比較して、認定から 12 か月経過後に、軽度化している者の割
合が多いこと
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