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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》 |
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が適当である。
○ これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びICTの
活用を含め、業務の質を確保しながら職員の負担軽減に資するような方策を
検討することが適当である。
〇
センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏ま
え、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者
及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、セン
ターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して3
職種を配置することや、
「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準
ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。
3.保険者機能の強化
(地域包括ケアシステムの構築に向けた保険者への支援)
〇 今後、各保険者において、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、更
なる取組を進めることができるよう、保険者(市区町村)がその構築状況につ
いて自己点検することを進めることとし、その参考となる手法を国が例示す
ることが適当である。
〇 来年度の第9期介護保険事業(支援)計画の策定プロセスにおいて、各保険
者(市区町村)が地域包括ケアシステムの構築状況の自己点検を実施すること
により、その結果を計画に反映できるよう、国として支援することが適当であ
る。
〇 こうした自己点検を行う際には、①自治体の住民の参加、②既存の取組にお
ける指標等の最大限の活用、③地域の規模、体制等に応じた複数の方策の提示、
④都道府県や地方厚生局の役割といった視点を考慮することが適当である。
(保険者機能強化推進交付金等)
○ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金については、
平成 30 年度(介護保険保険者努力支援交付金については令和2年度)に創設
され、制度創設から5年目を迎えているところであるが、2つの交付金の役割
分担が不明確であること、評価指標と高齢者の自立支援や重度化防止、介護給
付費の適正化などの成果との関連が必ずしも明確になっていないことなどの
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○ これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びICTの
活用を含め、業務の質を確保しながら職員の負担軽減に資するような方策を
検討することが適当である。
〇
センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏ま
え、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者
及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、セン
ターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して3
職種を配置することや、
「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準
ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。
3.保険者機能の強化
(地域包括ケアシステムの構築に向けた保険者への支援)
〇 今後、各保険者において、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、更
なる取組を進めることができるよう、保険者(市区町村)がその構築状況につ
いて自己点検することを進めることとし、その参考となる手法を国が例示す
ることが適当である。
〇 来年度の第9期介護保険事業(支援)計画の策定プロセスにおいて、各保険
者(市区町村)が地域包括ケアシステムの構築状況の自己点検を実施すること
により、その結果を計画に反映できるよう、国として支援することが適当であ
る。
〇 こうした自己点検を行う際には、①自治体の住民の参加、②既存の取組にお
ける指標等の最大限の活用、③地域の規模、体制等に応じた複数の方策の提示、
④都道府県や地方厚生局の役割といった視点を考慮することが適当である。
(保険者機能強化推進交付金等)
○ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金については、
平成 30 年度(介護保険保険者努力支援交付金については令和2年度)に創設
され、制度創設から5年目を迎えているところであるが、2つの交付金の役割
分担が不明確であること、評価指標と高齢者の自立支援や重度化防止、介護給
付費の適正化などの成果との関連が必ずしも明確になっていないことなどの
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