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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》 |
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○ 制度創設以降、被保険者範囲・受給者範囲については、要介護となった理
由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行
い、あわせて保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべき
か、「高齢者の介護保険」を維持するかを中心に議論が行われてきた。
○ 令和2年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関
する意見」では、被保険者範囲の拡大について、「引き続き検討を行うこと
が適当である」とされた。
○ 被保険者範囲・受給者範囲について、今後の人口構成の変化、介護保険制
度創設時の考え方や、これまでの議論の経緯を踏まえ、どのように考える
か、議論を行った。
○ 被保険者範囲・受給権者範囲については、第2号被保険者の対象年齢を引
き下げることについて、
・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄で
あることから反対、
・ 現役世代の負担を減らしていくことが必要であることから、まずは現行
の制度の中で給付と負担に関する見直しを着実に実施することが先決
などの意見があった。
○ その一方で、
・ 将来的には、介護保険の被保険者範囲・受給者範囲を拡大して介護の普
遍化を図るべき、
・ 高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸、要介護認定率の状況等も踏ま
えながら第1号被保険者の対象年齢を引き上げる議論も必要、
・ 現実に 40 歳未満の若年層でも介護をしている実態があり、家族が介護保
険サービスを受けることで安心して仕事の両立が図られるという面もある
のではないか、
などの意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検
討を行うことが適当である。
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由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行
い、あわせて保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべき
か、「高齢者の介護保険」を維持するかを中心に議論が行われてきた。
○ 令和2年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関
する意見」では、被保険者範囲の拡大について、「引き続き検討を行うこと
が適当である」とされた。
○ 被保険者範囲・受給者範囲について、今後の人口構成の変化、介護保険制
度創設時の考え方や、これまでの議論の経緯を踏まえ、どのように考える
か、議論を行った。
○ 被保険者範囲・受給権者範囲については、第2号被保険者の対象年齢を引
き下げることについて、
・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄で
あることから反対、
・ 現役世代の負担を減らしていくことが必要であることから、まずは現行
の制度の中で給付と負担に関する見直しを着実に実施することが先決
などの意見があった。
○ その一方で、
・ 将来的には、介護保険の被保険者範囲・受給者範囲を拡大して介護の普
遍化を図るべき、
・ 高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸、要介護認定率の状況等も踏ま
えながら第1号被保険者の対象年齢を引き上げる議論も必要、
・ 現実に 40 歳未満の若年層でも介護をしている実態があり、家族が介護保
険サービスを受けることで安心して仕事の両立が図られるという面もある
のではないか、
などの意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検
討を行うことが適当である。
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