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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》 |
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(経営の大規模化・協働化等)
○ 介護人材不足への対応や、安定的なサービス提供を可能とする観点からは、
介護の経営の大規模化・協働化により、サービスの品質を担保しつつ、管理
部門の共有化・効率化やアウトソーシングの活用などにより、人材や資源を
有効に活用することが重要である。
○ 令和3年度老人保健健康増進等事業においては、合併等の介護事業所の大
規模化や、事業所間での連携を行う等の協働化事例の実態把握を行い、事例
集の作成・周知が行われているが、社会福祉連携推進法人の一層の活用促進
も含め、地域の実情等を踏まえた経営の大規模化・協働化に向けた好事例の
更なる横展開を図る必要がある。さらに、こうした取組を推進するに当たっ
て、障壁となる要因について検証することも重要である。
○ また、既に訪問介護において人手不足が指摘されているように、在宅サー
ビスの人材確保は急務であり、ICTの活用も念頭に、より働きやすく効率
的なサービス提供の在り方を検討する必要がある。「デジタル原則に照らし
た規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)
では、デジタルの力を活用しながら、生産年齢人口が減少する中での人手不
足の解消や生産性向上等の観点から、介護サービス事業所における管理者の
常駐等について見直しの検討が提言されているが、これらも踏まえ、各サー
ビスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討を進める必要がある。
(文書負担の軽減)
○ 介護分野の文書に係る負担軽減については、本部会の下に設置している
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実
施計画(令和4年6月7日閣議決定)
「介護分野におけるローカルルール等
による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更なる負担軽減の実現へ
向け、同専門委員会の検討事項である「介護分野において、国、指定権者・
保険者及び介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負
担軽減策」を中心に、関係団体からのヒアリングを含めて、令和4年度以降、
計4回にわたる議論と検討を行い、本年 11 月7日に取りまとめを行った。
○ 取りまとめにおいては、
・ 国が示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、
介護保険法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要
の法令上の措置を行うべきであること
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○ 介護人材不足への対応や、安定的なサービス提供を可能とする観点からは、
介護の経営の大規模化・協働化により、サービスの品質を担保しつつ、管理
部門の共有化・効率化やアウトソーシングの活用などにより、人材や資源を
有効に活用することが重要である。
○ 令和3年度老人保健健康増進等事業においては、合併等の介護事業所の大
規模化や、事業所間での連携を行う等の協働化事例の実態把握を行い、事例
集の作成・周知が行われているが、社会福祉連携推進法人の一層の活用促進
も含め、地域の実情等を踏まえた経営の大規模化・協働化に向けた好事例の
更なる横展開を図る必要がある。さらに、こうした取組を推進するに当たっ
て、障壁となる要因について検証することも重要である。
○ また、既に訪問介護において人手不足が指摘されているように、在宅サー
ビスの人材確保は急務であり、ICTの活用も念頭に、より働きやすく効率
的なサービス提供の在り方を検討する必要がある。「デジタル原則に照らし
た規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)
では、デジタルの力を活用しながら、生産年齢人口が減少する中での人手不
足の解消や生産性向上等の観点から、介護サービス事業所における管理者の
常駐等について見直しの検討が提言されているが、これらも踏まえ、各サー
ビスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討を進める必要がある。
(文書負担の軽減)
○ 介護分野の文書に係る負担軽減については、本部会の下に設置している
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実
施計画(令和4年6月7日閣議決定)
「介護分野におけるローカルルール等
による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更なる負担軽減の実現へ
向け、同専門委員会の検討事項である「介護分野において、国、指定権者・
保険者及び介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負
担軽減策」を中心に、関係団体からのヒアリングを含めて、令和4年度以降、
計4回にわたる議論と検討を行い、本年 11 月7日に取りまとめを行った。
○ 取りまとめにおいては、
・ 国が示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、
介護保険法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要
の法令上の措置を行うべきであること
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