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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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・ 介護老人保健施設及び介護医療院の入所者・退所者の状況についても、特
別養護老人ホームと同様の実態が一定みてとれる


介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の導入については、
在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、こ
れまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護
報酬の設定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて、結論を得る必要がある。

(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
○ ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が居宅の要介護者に対して、ケア
プランの作成やサービス事業者との連絡調整等を行うものであり、高齢者自
身によるサービスの選択、サービスの総合的・効率的な提供等、重要な役割を
果たしている。ケアマネジメントについては、要介護者等が積極的に本サービ
スを利用できるよう、制度創設時から 10 割給付のサービスと位置付けられて
きた。
○ ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把
握し、多職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基
づくサービスが適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、
介護保険制度創設から 22 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、
ケアマネジャーは、医療と介護の連携や、地域における多様な資源の活用等の
役割をより一層果たすことが期待されている。こうした中で、将来的なケアマ
ネジャーの人材確保の観点から、処遇の改善やICT機器等を活用した業務
負担軽減などの環境整備が必要との指摘もある。
○ このような中、改革工程表 2021 において、介護のケアプラン作成に関する
給付の在り方について、「2019 年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、
利用者負担の導入について、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議
会等において結論を得るべく引き続き検討」することとされている。


ケアマネジメントに関する給付の在り方について、介護保険部会における
過去の議論も踏まえつつ、
① 制度創設時に 10 割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着
状況、
② 導入することにより利用控えが生じうる等の利用者への影響や、セルフ
ケアプランの増加等によるケアマネジメントの質への影響、
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