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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》 |
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2.給付と負担
(総論)
〇 介護保険制度は、その創設から 22 年が経ち、サービス利用者は制度創設時
の3倍を超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高
齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。
〇 一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 3.7 倍の 13.3 兆
円(令和4年度予算ベース)になるとともに、1号保険料の全国平均は 6,000
円超となっている。今後、一人当たり給付費の高い年齢層の急増が見込まれる
ことも踏まえた対応が必要となる。
〇 こうした状況の中で、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった制度の理念
を堅持し、必要なサービスを提供していくと同時に、給付と負担のバランスを
図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより、制度の持
続可能性を高めていくことが重要な課題となっている。
〇 このような認識の下、令和2年介護保険制度改正における部会の「介護保険
制度の見直しに関する意見」
(令和元年 12 月 27 日)や、全世代型社会保障構
築会議における議論、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月
7日閣議決定)、
「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」
(令和3年 12 月 23
日経済財政諮問会議)等を踏まえ、負担能力に応じた負担、公平性等を踏まえ
た給付内容の適正化の視点に立ち、以下の論点について検討を行った。
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
(1号保険料負担の在り方)
〇 1号保険料については、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、制
度創設時より所得段階別保険料としており、低所得者への負担を軽減する一
方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた。
※ 制度創設当初は5段階で設定されたが、その後、保険料負担の応能性を高
める観点から、見直しが行われ、現在は9段階となっている。
○ なお、平成 27 年度以降は、消費税率の引上げに伴う低所得者対策強化によ
り、現行の給付費の5割の公費負担に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の
保険料の軽減割合を拡大している。
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(総論)
〇 介護保険制度は、その創設から 22 年が経ち、サービス利用者は制度創設時
の3倍を超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高
齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。
〇 一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 3.7 倍の 13.3 兆
円(令和4年度予算ベース)になるとともに、1号保険料の全国平均は 6,000
円超となっている。今後、一人当たり給付費の高い年齢層の急増が見込まれる
ことも踏まえた対応が必要となる。
〇 こうした状況の中で、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった制度の理念
を堅持し、必要なサービスを提供していくと同時に、給付と負担のバランスを
図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより、制度の持
続可能性を高めていくことが重要な課題となっている。
〇 このような認識の下、令和2年介護保険制度改正における部会の「介護保険
制度の見直しに関する意見」
(令和元年 12 月 27 日)や、全世代型社会保障構
築会議における議論、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月
7日閣議決定)、
「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」
(令和3年 12 月 23
日経済財政諮問会議)等を踏まえ、負担能力に応じた負担、公平性等を踏まえ
た給付内容の適正化の視点に立ち、以下の論点について検討を行った。
(1)高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
(1号保険料負担の在り方)
〇 1号保険料については、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、制
度創設時より所得段階別保険料としており、低所得者への負担を軽減する一
方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた。
※ 制度創設当初は5段階で設定されたが、その後、保険料負担の応能性を高
める観点から、見直しが行われ、現在は9段階となっている。
○ なお、平成 27 年度以降は、消費税率の引上げに伴う低所得者対策強化によ
り、現行の給付費の5割の公費負担に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の
保険料の軽減割合を拡大している。
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