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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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のは約 4.6%、3割負担に該当するのは約 3.6%となっており、直近(令和
2年度)の実質負担率(総費用に占める利用者負担額の割合)は 7.4%とな
っている。
○ 医療保険制度においても、患者負担割合について、これまで累次の改正が行
われ、直近の改正では、後期高齢者(75 歳以上)の方について、令和4年 10
月から一定所得以上の方(後期高齢者の所得上位 30%(※))の負担割合を2
割とする見直しが行われた。
(※)現役並み所得者を含む割合
○ 「現役並み所得」、 「一定以上所得」の判断基準について、介護保険部会に
おける過去の議論も踏まえつつ、
① 本年 10 月に施行された、後期高齢者医療制度の患者負担2割(一定以上
所得)の判断基準が、後期高齢者の所得上位 30%とされていることとの
関係、
② 介護サービスは医療サービスに比べ長期間利用するという特徴があるこ
と、
③ 介護保険では2割負担が医療保険に先行して導入された経緯、
④ 高齢者の方々の負担に十分配慮し、必要なサービスの提供が受けられる
こと等
の観点から、検討を行った。
○ 「現役並み所得」、
「一定以上所得」の判断基準の見直しについて、見直しに
慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 利用者負担が増えれば、必要な介護サービスの利用控えにつながり、生活
機能の悪化につながることから慎重に検討すべき。
・ 高齢者の生活が苦しい中、後期高齢者医療制度の自己負担割合が引き上げ
られ、さらに介護保険の利用者負担を引き上げることには大きな不安がある。
・ 保険料は応能負担で良いが、利用者負担を応能負担とするのは反対。医療
保険制度との比較やこれまでの利用者負担の見直しの延長線上で利用者負
担を強化すべきではない。
○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 現役世代の社会保険料負担は限界に達しており、保険料の上昇抑制のため
には利用者負担の見直しが必要。
・ 65 歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に人口構造の局面が変化し
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