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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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厚生科学審議会
医薬品医療機器制度部会

資料2-2

令和5年1月12日

大麻規制のあり方に関する大麻規制検討小委員会
議論のとりまとめ
令和4年9月 29 日
厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会
大麻規制検討小委員会
本規制検討小委員会は、本年5月より、近年の若年層を中心とした大麻事犯の
増加等の国内における薬物情勢、諸外国における大麻から製造された医薬品の医
療用途への活用、大麻草植物・大麻から抽出される成分(カンナビノイド)の活
用等の国際的な動向、また、大麻栽培を取り巻く現状等、大麻をめぐる様々な状
況の変化を踏まえ、幅広い見地から、その規制等のあり方について検討を行って
きた。
この度、以下のとおり、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正に向け
た基本的な方向性を示す「とりまとめ」としてこれまでの議論を取りまとめた。

第1.はじめに
1.大麻を取り巻く現状
(1)大麻草及び大麻の性質
○大麻草の種類及び性質(一属一種)
大麻草は、アサ科の一年生草本、中央アジア原産で古くから繊維や種子を
得るための原料植物として栽培されてきている。大麻草( Cannabis sativa
Linné)は、アサ科に属する一属一種の一年生草本で、subsp. sativa と
subsp. indica の2つの亜種に類別される。現行の大麻取締法(昭和 23 年
法律第 124 号)では、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及び
その製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)
並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義し(大麻取締法第1条)、
大麻の取扱い(栽培、輸入・輸出、譲渡・譲受、所持等)を禁じる制限を課
した上で、免許者(大麻栽培者及び大麻研究者)についてのみ当該制限を一
部解除している(大麻取締法第3条及び第4条)。
大麻草には、特有の化合物としてカンナビノイドと呼ばれる一群の化合
物が含まれ、約 120 種類報告されている。主なカンナビノイド成分として、
Δ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)、カンナビジオール(CBD)
が存在している。生の植物中では、主 に テトラヒドロカンナビノール酸
(THCA)、カンナビジオール酸(CBDA)として存在し、保存や加熱処理でΔ
9-THC と CBD に変換される。カンナビノイドが多く含まれる部位は、花穂、
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