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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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○具体的な基準については、国内で多く栽培されている品種の現状、0.2%
のような海外の事例等を踏まえつつ、大麻草の花穂・葉等の THC 含有量
の上限値を設定することを検討すべきである。
○その際、栽培されている現行の大麻草のうち、THC 含有量が多い品種に係
る取扱いについて、現状、極めて少数となっている大麻栽培者数等の現状
を踏まえつつ、必要な経過措置を設け、その間に必要な品種の切り替え等
を促すことを含め、検討すべきである。
③栽培管理に関する基準の明確化について
○現行の大麻取締法では、栽培管理については、欠格事由以外、免許付与に
係る基準を特段設けておらず、事務を担う都道府県にとっても判断材料
に乏しい状況となっていることから、上記②の THC 含有量に関する基準
の検討とともに、現状等を踏まえつつ、免許・栽培管理の基準を明確化
し、一定程度全国統一的なものにしていくべきである。
○上記②における、THC 含有量に関する上限に照らし、繊維及び種子の採
取、新たな産業用途(CBD 製品に係る原材料の生産を含む)を目的とする
場合、THC 含有量が少ない大麻草栽培であることや、現行の繊維及び種子
の採取に係る栽培免許が都道府県の自治事務であることを踏まえ、引き
続き、免許事務の主体について検討を進めるべきである。
○その際、用途に応じた対応について、特に、医薬品原料用途については、
実際に原料を使用するのが麻薬製造業者(厚生労働大臣が免許権者)で
あること等を踏まえつつ、国(厚生労働大臣。具体的な実務は地方厚生
(支)局麻薬取締部が担当。)による管理を基本として検討していくべきで
ある。
○また、大麻研究を行う研究者免許については、麻薬研究者に一元化する
とともに、品種改良などの研究栽培を行う研究者に対する栽培許可につ
いては、THC の濃度にかかわらず、一元的な許可制度(厚生労働大臣許可
を想定)として検討すべきである。また、産業用栽培、医薬品原料用栽
培、研究栽培も含めて、厚生労働大臣免許や許可であっても、管内の栽
培状況を当該都道府県が把握できる仕組みを構築すべきである。
④THC 含有量が少ない品種に関する栽培管理のあり方及びその担保を行う仕組
みについて
【栽培管理のあり方について】
○上記③の検討と相まって、栽培管理のあり方について明確にしていく際、
THC 含有量が少ない品種の栽培に関しては、乱用防止を前提にしつつ、現
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