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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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ておらず、麻薬中毒者の届出件数についても、平成 22(2010)年以降、年
間届出件数が一桁台で推移しており、制度として実務上機能していない
状況になっている。
(2)見直しの考え方・方向性
①大麻使用への対応について
○大麻取締法の大麻の単純所持罪は、大麻の使用を禁止・規制するために規
定されているにもかかわらず、大麻に使用罪が存在しないことのみをも
って大麻を使用してもよいというメッセージと受け止められかねない誤
った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がある。これ
を踏まえ、若年層を中心に大麻事犯が増加している状況の下、薬物の生涯
経験率が低い我が国の特徴を維持・改善していく上でも、大麻の使用禁止
を法律上明確にする必要がある。
○また、大麻の乱用による短期的な有害作用、若年期からの乱用によって、
より強い精神依存を形成するなど、精神・身体依存形成を引き起こす危険
性があることから、乱用防止に向けた効果的な施策が必要となる。大麻に
依存を生じるリスクがあることも踏まえ、乱用を早期に止めさせるとい
う観点からも、大麻使用に対するペナルティーを明確にする必要がある。
○そのため、他の薬物法規と同様に成分に着目した規制とし、大麻から製造
された医薬品の施用を可能とするに当たり、不正な薬物使用の取締りの
観点から、他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられて
いることを踏まえ、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見
いだしがたく、上記1に基づく医薬品の施用・受施用等を除き、大麻の使
用を禁止(いわゆる「使用罪」)するべきである。
○ 厚生労働省をはじめ、関係省庁において、青少年に対する普及啓発運動を
実施してきており、諸外国と比較して日本における違法薬物の生涯経験率
を著しく低く抑えることに大いに寄与してきた。一方で、大麻に関する誤
った情報が氾濫し、若年者の大麻事犯が増加し続けていることから、大麻
を使用罪の対象とするに当たっては、併せて、科学的なエビデンスに基づ
いた大麻の有害性に関する正確な情報を取りまとめ、SNS の活用や教育の
現場におけるわかりやすい広報啓発活動等に取り組むべきである。正確な
情報の普及啓発において、啓発資材の提供など、薬物乱用防止の啓発を行
う民間の取組とも連携を図っていく必要がある。
○薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を
深め、社会復帰が困難となり、スティグマ(偏見)を助長するおそれがあ
るとの意見もあるため、大麻について使用罪の対象とした場合でも、薬物
乱用者に対する回復支援の対応を推進し、後段に述べる薬物依存症の治療
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