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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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○一方、現行の大麻取締法においては、いわゆる部位規制(成熟した茎、種
子及びこれらの製品(樹脂を除く。)については規制の対象外とし、それ
以外の部位を規制対象としている。)を課しているが、実態としては、規
制部位か否かを判断する際、THC の検出の有無に着目して取締りを行って
いる。
○また、麻向法においては、大麻草由来以外の化学合成された THC について
麻薬として規制を課している。
○一般的に、薬物事犯での薬物使用の立証は、過去の判例等に基づけば、被
疑者の尿を採取し、鑑定することにより行っている。このため、大麻の使
用を問う場合においても、同様に、大麻使用後の尿中の大麻成分の挙動を
把握しておくことが重要である。
○その際、受動喫煙や THC が混入しているおそれのある CBD 製品の摂取に
よる THC 代謝物の尿中排泄への影響についても確認する必要がある。
③再乱用防止と社会復帰支援、麻薬中毒者制度
○これまで、政府においては、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、「再犯防
止推進計画」
(平成 29 年 12 月 15 日閣議決定)に基づき、薬物乱用は犯罪
であるとともに薬物依存症という病気である場合があることを十分に認
識し、関係省庁による連携の下、社会復帰や治療のための環境整備など、
社会資源を十分に活用した上での再乱用防止施策を推進している。
○一方、覚醒剤事犯における再犯者率は、依然高水準で推移しており、検挙
人員の7割近くに至っているほか、覚醒剤取締法違反で刑の全部執行猶
予判決が言い渡された者のうち保護観察が付された者は1割程度にとど
まるなど保護観察が付される事例は多くなく、さらに、保護観察対象者で
あっても保健医療機関等による治療・支援を受けた者の割合は十分とは
いえない水準にとどまっている、保護観察期間終了後や満期釈放後の治
療・支援の継続に対する動機付けが不十分となっている、民間支援団体を
含めた関係機関の連携は必ずしも十分でない、といった課題も見られる。
○薬物依存症者に対する医療支援に関しては、大麻取締法においては規定
がなく、麻向法に基づく麻薬中毒者制度の対象となっている。一方、薬物
依存症者については、平成 11(1999)年の法改正により、精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)における精神障
害者の定義の対象となることで、同法に基づく措置が可能となっており、
実質的に重複した制度の対象となっている。
○実態を見ると、平成 20(2008) 年以降、麻薬中毒者の措置入院は発生し
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