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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》 |
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作用量等)や乱用防止に資する更なる調査・研究を深めていくべきである。
4.大麻草に係る適切な栽培及び管理の徹底について
(1)現状及び課題
①大麻栽培者数等の現状
○大麻栽培者については、昭和 29(1954)年の 37,313 名、栽培面積につい
ては、昭和 27(1952)年の 4,916ha をピークに減少を続け、令和3(2021)
年現在では 27 名、7ha にまで激減している状況である。
○また、大麻草から採取される繊維等の収穫量については、令和2(2020)
年では繊維が約 2,194kg、種子は約 404kg、おがらは約 11,780kg となっ
ており、国内需要を満たすには遠く至らず、多くは中国等からの輸入に頼
っている状況となっている。
②大麻に係る栽培管理の現状
○現行の大麻取締法においては、大麻栽培に当たっては大麻栽培者に限定
しており、都道府県知事が免許を付与することとされている。大麻栽培者
は「繊維若しくは種子を採取する目的」で栽培する者となっており、栽培
目的が限定的になっている。
○栽培管理に関しては、法令上、栽培者に係る欠格事由を定めているほかは、
特段の規定はなく、大麻草の THC 含有量に関する特段の基準はなく、ま
た、含有量に応じた栽培管理の対応を求めていない。
③国内において栽培されている大麻草の現状
○国内において栽培されている大麻草の THC 含有量については、厚生労働
省の調査では、総 THC 平均値で花穂 1.071%、葉 0.645%(総 THC 最大平
均値では 1.553%、1.036%、最小平均値では 0.611%、0.293%)となっ
ている。一方で、「とちぎしろ」に代表される、THC 含有量が極めて少量
の品種を栽培しているケースも多く見られる。
④海外における大麻草栽培の現状
【アメリカ】
○アメリカにおいては、平成 30(2018)年に改正された農業法において「乾
燥重量で THC 濃度 0.3%以下の大麻草、種子、抽出物等」を Hemp と定義
(0.3%超を Marijuana として定義)し、Hemp に関しては、国内での生産
を合法化している。栽培者にはライセンスを必要とするほか、嗜好用途・
医療用途の Marijuana の栽培は不可としている。
○栽培品種は公認の種子認証機関による品種認証を受け、公的基準に従っ
て生産された品種の Hemp 種子を使用することを推奨(義務付けではない)
15
4.大麻草に係る適切な栽培及び管理の徹底について
(1)現状及び課題
①大麻栽培者数等の現状
○大麻栽培者については、昭和 29(1954)年の 37,313 名、栽培面積につい
ては、昭和 27(1952)年の 4,916ha をピークに減少を続け、令和3(2021)
年現在では 27 名、7ha にまで激減している状況である。
○また、大麻草から採取される繊維等の収穫量については、令和2(2020)
年では繊維が約 2,194kg、種子は約 404kg、おがらは約 11,780kg となっ
ており、国内需要を満たすには遠く至らず、多くは中国等からの輸入に頼
っている状況となっている。
②大麻に係る栽培管理の現状
○現行の大麻取締法においては、大麻栽培に当たっては大麻栽培者に限定
しており、都道府県知事が免許を付与することとされている。大麻栽培者
は「繊維若しくは種子を採取する目的」で栽培する者となっており、栽培
目的が限定的になっている。
○栽培管理に関しては、法令上、栽培者に係る欠格事由を定めているほかは、
特段の規定はなく、大麻草の THC 含有量に関する特段の基準はなく、ま
た、含有量に応じた栽培管理の対応を求めていない。
③国内において栽培されている大麻草の現状
○国内において栽培されている大麻草の THC 含有量については、厚生労働
省の調査では、総 THC 平均値で花穂 1.071%、葉 0.645%(総 THC 最大平
均値では 1.553%、1.036%、最小平均値では 0.611%、0.293%)となっ
ている。一方で、「とちぎしろ」に代表される、THC 含有量が極めて少量
の品種を栽培しているケースも多く見られる。
④海外における大麻草栽培の現状
【アメリカ】
○アメリカにおいては、平成 30(2018)年に改正された農業法において「乾
燥重量で THC 濃度 0.3%以下の大麻草、種子、抽出物等」を Hemp と定義
(0.3%超を Marijuana として定義)し、Hemp に関しては、国内での生産
を合法化している。栽培者にはライセンスを必要とするほか、嗜好用途・
医療用途の Marijuana の栽培は不可としている。
○栽培品種は公認の種子認証機関による品種認証を受け、公的基準に従っ
て生産された品種の Hemp 種子を使用することを推奨(義務付けではない)
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