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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》 |
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等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させるべきである。
特に、薬物乱用や薬物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬
物依存症からの回復や、社会復帰を目指す者を地域共生社会の一員として
社会全体で支えるなどスティグマ(偏見)の解消に努めつつ、取組を一層
強化する必要がある。
○なお、薬物の所持・使用に刑事罰が設定されても、薬物の所持・使用事犯
に対しては、諸般の事情が考慮され、検察官の判断により起訴猶予となる
ことや訴追されて有罪となったとしても司法の判断により全部執行猶予
となることもあるところ、平成 28(2016)年6月より、刑の一部執行猶
予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した者に対し刑の一部につい
て一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが
可能となり、地域社会への移行、社会復帰後の生活の立て直しに際して、
指導者・支援者等がより緊密に連携し、必要な介入を行えることとなって
いる。
さらに、令和4年の刑法改正により、懲役と禁錮が廃止され、これらに
代えて拘禁刑が創設され、懲役のように一律に刑務作業を課すのではなく、
拘禁刑に処せられた者には、改善更生のため、必要な作業を行わせ、又は
必要な指導を行うことができることとされた。これにより、薬物事犯を含
む受刑者に対し、改善更生や円滑な社会復帰を図るために、その特性に応
じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うことが可能となる。
○ 以上のように、薬物の所持・使用事犯について、薬物乱用者の再乱用防
止、薬物依存症者の治療や社会復帰支援の観点から、引き続き、こうし
た社会復帰や治療の支援につながる制度が効果的に運用されることが期
待される。
②成分に着目した規制の導入について
○規制すべきは THC をはじめとする有害な作用をもたらす成分であること
から、従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導
入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
○その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、
医療上必要な医薬品としての規制を明確化するとともに、麻薬として施
用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべきである。
参考・麻向法の政令で麻薬として規定されている成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
11
特に、薬物乱用や薬物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬
物依存症からの回復や、社会復帰を目指す者を地域共生社会の一員として
社会全体で支えるなどスティグマ(偏見)の解消に努めつつ、取組を一層
強化する必要がある。
○なお、薬物の所持・使用に刑事罰が設定されても、薬物の所持・使用事犯
に対しては、諸般の事情が考慮され、検察官の判断により起訴猶予となる
ことや訴追されて有罪となったとしても司法の判断により全部執行猶予
となることもあるところ、平成 28(2016)年6月より、刑の一部執行猶
予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した者に対し刑の一部につい
て一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが
可能となり、地域社会への移行、社会復帰後の生活の立て直しに際して、
指導者・支援者等がより緊密に連携し、必要な介入を行えることとなって
いる。
さらに、令和4年の刑法改正により、懲役と禁錮が廃止され、これらに
代えて拘禁刑が創設され、懲役のように一律に刑務作業を課すのではなく、
拘禁刑に処せられた者には、改善更生のため、必要な作業を行わせ、又は
必要な指導を行うことができることとされた。これにより、薬物事犯を含
む受刑者に対し、改善更生や円滑な社会復帰を図るために、その特性に応
じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うことが可能となる。
○ 以上のように、薬物の所持・使用事犯について、薬物乱用者の再乱用防
止、薬物依存症者の治療や社会復帰支援の観点から、引き続き、こうし
た社会復帰や治療の支援につながる制度が効果的に運用されることが期
待される。
②成分に着目した規制の導入について
○規制すべきは THC をはじめとする有害な作用をもたらす成分であること
から、従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導
入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
○その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、
医療上必要な医薬品としての規制を明確化するとともに、麻薬として施
用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべきである。
参考・麻向法の政令で麻薬として規定されている成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
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