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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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例法)
・ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医
薬品医療機器等法)(指定薬物の取締り)
上記の麻向法(昭和 28 年法律第 14 号)及び覚醒剤取締法(昭和 26 年法律
第 252 号)は成分規制であるが、現行の大麻取締法は、部位規制である。麻向
法、あへん法(昭和 29 年法律第 71 号)、覚醒剤取締法、医薬品医療機器等法
(昭和 35 年法律第 145 号)の各法律には、みだりに所持、施用・使用した場
合の罪が規定され、制定当初から所持に対する懲役・罰金に係る罰則と同様の
罰則が使用に対しても規定されている。一方、大麻取締法には所持に対する罰
則は規定されているが、使用に対する罰則が規定されていない。
○大麻取締法
大麻については、大麻草の部位に基づく規制を行っており、具体的には成熟
した茎や種子を除く花穂、葉等が規制対象となっている。部位による規制とな
った背景には、大麻取締法が制定された昭和 23(1948)年当時、大麻の有害
作用がどのような成分により引き起こされるのかについて判明していなかっ
たこと、また繊維等の製品としての麻の流通等を規制の対象から除外する必
要性があったことがある。
その後、1960 年代に入り、大麻草に含まれる成分として THC や CBD 等の成
分が同定され、大麻の有害作用は主に THC が原因で引き起こされることが明
らかにされた。
現行の法令上、大麻草の規制部位から抽出された THC については、大麻草
の規制部位から抽出された製品が大麻の定義に含まれるため、大麻取締法上
の規制の対象となる。他方、化学合成された THC については、大麻草の規制
部位から抽出された製品ではないため大麻の定義に含まれない一方、麻薬と
して指定されており、麻向法の規制の対象となっている(麻向法第2条第1号
及び同法別表第1第 75 号の規定に基づく麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び
麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号)第1条第 63 号及
び第 64 号)。
法律の制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は不明である
が、考慮したとも考えられている「麻酔い」は現状においては確認されていな
い。
○薬物乱用防止五か年戦略
平成 30(2018)年には、薬物事犯の国際化を見据えた水際対策、未規制物
質又は使用実態の変化した薬物への対応、及び関係機関との連携を通じた乱
用防止対策を重点に置いた「第五次薬物乱用防止五か年戦略」(平成 30 年8
月3日薬物乱用対策推進会議決定)を策定し、薬物乱用防止対策を一層強化し
ている。
こうした取組の結果、我が国の違法薬物使用の生涯経験率は、諸外国と比較
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