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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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○また、上記2.(2)②のとおり、大麻に係る規制体系を、THC を中心とし
た成分規制を原則とする場合、現行とは異なり、花穂や葉から抽出した CBD
等の成分が利用可能となる。ただし、大麻草のような自然物質を原料とする
以上、CBD 製品に規制対象成分である THC の残留が完全なゼロとすることは
可能なのか、といった指摘がある。そのため、CBD 製品中に残留する不純物
である THC の取扱いについて検討する必要がある。
(2)見直しの考え方・方向性
○大麻に係る部位規制から成分規制へと原則を変更することに伴い、法令上、
大麻由来製品に含まれる THC の残留限度値を設定、明確化していくべきで
ある。なお、その際、当該限度値への適合性に関しては、医薬品とは異なり、
食品やサプリメント等であることを踏まえ、製造販売等を行う事業者の責
任の下で担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すべき
である。
○一方、残留する成分の特性上、「野放し」となることがないよう、買い上げ
調査等を含め、行政による監視指導を行うべきである。なお、THC 残留限度
値を超える製品は「麻薬」となるため、所持、使用、譲渡等が禁止されるこ
ととなる。
○その際、CBD 製品中の THC 残留限度値については、栽培する大麻草に係る
THC 含有量とは位置付けが異なることに留意した上で、欧州における規制を
参考に、保健衛生上の観点から、THC が精神作用等を発現する量よりも一層
の安全性を見込んだ上で、上記2.
(2)②における尿検査による大麻使用
の立証に混乱を生じさせないことを勘案し、適切に設定すべきである。
○また、CBD については、酸及び熱を加えることにより、一部が THC に変換す
るという知見もある。このように無免許で麻薬を製造する行為は麻薬製造
罪に該当することから、その取締りを徹底するなどの必要な対応を検討し
ていくべきである。
○加えて、THCA については、それ自体では THC と同様の精神作用はないもの
の、電子たばこ器具のような通常使用する様態で、高温で加熱等して吸引す
る場合など、容易に THC に変換し、THC として摂取されることが判明してお
り、このような麻薬の前駆物質に対し、麻向法において指定する方法を検討
し、所持・使用を規制すべきである。同時に、調査・研究を進め、同様に他
の麻薬成分の前駆物質に対しても適切な対応が可能な仕組みを検討すべき
である。
○THC、CBD を含むカンナビノイド成分については、その作用や安全性におい
て未知の部分もあることから、これらの成分の適正な使用(長期の安全性や
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