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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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品が主として輸入され、サプリメント等として販売されている実態が既に存
在している。一方、CBD 製品中から、微量ながら THC が検出され、大麻取締法
における禁止部位が混入したおそれがあるものとして、令和4(2022)年7月
現在、市場からの回収に至った事例もこれまで 15 製品公表されている。CBD
を含有した製品に係る安全性の確保や健全な市場育成の推進、大麻由来医薬
品の利用を可能とする仕組みの構築などが求められている。
(5)栽培をめぐる現状
○大麻栽培者数の推移、現状
大麻草は、我が国において神事や祭事、衣類の原料等に用いられ、ピーク時
の昭和 29(1954)年には、国内に 37,313 名の大麻栽培者がいたが、近年は化
学繊維の普及や海外製品の輸入等により、令和3(2021)年末には大麻栽培者
免許を受けた者は 27 名にまで減少している。また、大麻栽培者の免許は都道
府県ごとに付与され、免許付与の事務は自治事務であるが、平成 28(2016)
年の大麻栽培者の免許を受けた者による大麻の不正所持の事案等を受けて、
大麻栽培の管理が強化されるに至った。その結果、各都道府県の実務上、新規
の大麻栽培者の免許の付与が停止されている状況や、県境を越えた流通を目
的とする大麻栽培者の免許の付与が事実上停止されている状況がある。
○国内で栽培されている大麻草と規制
大麻草の栽培に対して THC の含有量が少ない品種の大麻草を栽培する場合
であっても過剰な栽培管理規制を大麻栽培者に課すこととなっていることか
ら、大麻栽培者の大幅な減少を招き、大麻草を繊維等として使用する伝統的な
麻文化の継承すら困難にしている。
(6)小括
これらの点に関して、令和3(2021)年6月に『大麻等の薬物対策のあり方
検討会』において、①麻向法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導
入を前提として、大麻由来医薬品の製造や施用・受施用を可能とすること、②
大麻の「使用」に対する罰則を設けること、③大麻草の部位による規制から成
分に着目した規制に見直すこと等の方向性がとりまとめられているところで
ある。

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