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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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行よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度とすべきである。
○具体的には、現行の大麻取締法では、毎年、栽培者免許の申請を求められ
ているが、上記の場合、一定の免許期間の延長(海外の例を踏まえつつ、
3年程度)を行うことを検討すべきである。
○栽培管理に関する基準については、国内の一部の都道府県が免許基準と
しているような高いフェンスで栽培地を囲むことや、監視カメラを設置
するなどのセキュリティ要件について、欧米では、THC 含有量が少ない品
種の大麻草栽培において、栽培地を届け出るような対応のほか、特段の厳
しい防犯上の栽培管理を行っていない状況である。欧米の例を参考に、
THC 含有量が少ない品種については、乱用に供されるリスクも低いため、
栽培管理規制を全国的に統一的なものとしつつ、より栽培しやすい環境
を整備すべきである。一方、THC 含有量が少ない品種であっても、花穂や
葉などが外部に流出しないよう、処分に係る管理を徹底すべきである。
○一方、医薬品原料用途を含め、THC 含有量が多い品種の栽培に関しては、
厳格な管理を求めるべきである。
【THC 含有量の担保について】
○上記のように、THC 含有量に応じた栽培管理を行う場合、特に THC 含有量
が低い品種に関して、その継続的な担保が必要となり、具体的な担保に当
たっては、国内外の事例を踏まえると、種子に関する THC 濃度の管理や、
収穫前の検査により管理する方式が考えられる。
○栽培、収穫時に THC 含有量が基準超過となり、出荷できなくなるリスク
を踏まえると、種子に関する THC 濃度検査による管理を基本とし、収穫前
の生産物に対する収去検査等を必要に応じて実施できるような管理体制
とすべきである。都道府県の公的検査機関を含め、THC 濃度検査を栽培者
が依頼できる登録検査機関等の実施体制を構築すべきである。
○その上で、THC 含有量が少ない性質をもった品種や在来種について、産業
用途の栽培に利用できるよう、その性質が担保できる種子の管理体制を
確保すべきである。その際、大麻草の THC などの性質を一定に保つ永続
性のある採種体制の整備が望まれる。
○国内での種子の生産・供給体制を整備するには、一定の栽培者数を前提
に、供給を安定的に行うことが可能な種苗会社、農業試験場等、種苗管理
等の採種体制の主体が必要となる。なお、生産者が、THC 含有量が少ない
性質をもった品種の種子を正しく選択するための手段として種苗法(平
成 10 年法律第 83 号)に基づく品種登録が有用である。
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