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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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Δ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9(11)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ10-テトラヒドロカンナビノール(THC)
※ 化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定すべきである
○また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP、 HHC
等)についても、その科学的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療
機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物として指定し、規制して
いくべきである。
○THC は体内に摂取された後、代謝され、THC 代謝物(THC-COOH-glu)とし
て尿中に排泄されることが知られており、使用の立証には、THC 代謝物を
定量することを基本とすべきである。その際、スクリーニング法と GC/MS
等の一定の感度をもった精密な確認試験など、実施可能な試験方法の導
入を検討すべきである。
○大麻の喫煙者に比べて一般に受動喫煙では、尿中に現れる THC 代謝物の
濃度は低く、測定時の濃度により、喫煙者と受動喫煙の区別は可能である
と考えられることから、尿検査の実務においては、大麻の喫煙と受動喫煙
による THC の摂取を尿中の THC 代謝物濃度で区別することにより対応し
ていくべきである。また、CBD 製品に混入するおそれのある THC の尿中へ
の代謝物の影響も考慮すべきである。
③再乱用防止及び社会復帰支援について
○現行の麻薬中毒者制度については、実務上も含め機能していないことか
ら、同制度を廃止する方向で麻向法の関係条項を改正すべきである。その
際、麻向法では、都道府県に麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員(麻
薬中毒者相談員)を置くことが可能とされており、麻薬中毒者相談員を置
いている都府県も存在する。薬物依存症等に対する相談体制を様々な形
で整えるのは重要であることから、法令上の位置付けについて検討し つ
つ、存続させていくべきである。
○また、大麻について使用罪の対象とし、薬物乱用に対する取締りを強化し
つつも、一方で、大麻を含む薬物依存症者に対する治療や社会復帰の機会
を確保することは極めて重要である。そのため、薬物使用犯罪を経験した
者が偏見や差別を受けない診療体制や社会復帰の道筋を作るために関係
省庁が一体となって支援すべきであり、この機会に取組を一層強化する
必要がある。
具体的には、
・薬物依存症者への医療提供体制の強化として、認知行動療法に基づく治
療回復プログラムを中心とした専門医療機関の充実・普及、薬物依存症
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