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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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第2.大麻規制の見直しに係る方向性について
1.大麻由来医薬品に係る取扱い
(1)現状及び課題
○大麻から製造された医薬品について、重度のてんかん症候群であるレノッ
クス・ガストー症候群及びドラベ症候群の治療薬(エピディオレックス)は、
アメリカをはじめとするG7諸国において承認されている。
○また、麻薬単一条約において、これまで大麻の位置付けは「スケジュールⅠ
(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」及び「スケジュールⅣ(特
に危険で医療用途がない物質)」という規制カテゴリーに位置付けられてい
たが、WHO 専門家会合の勧告を踏まえ、令和2(2020)年の CND の会合にお
いて、スケジュールⅣのカテゴリーから外すことが可決された。これによ
り、依然として、スケジュールⅠとしての規制を課すことは求められつつ、
医療上の有用性が認められた。
○日本においても、上記のエピディオレックスについて、国内治験が開始され
ている。一方、現行の大麻取締法においては、大麻から製造された医薬品に
ついて、大麻研究者である医師の下、適切な実施計画に基づき治験を行うこ
とは可能ではあるものの、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、規制
部位から抽出された大麻製品の輸入を禁止していることから、仮に、医薬品
医療機器等法に基づく承認がなされたとしても、医療現場において活用す
ることは認められていない。
(2)見直しの考え方・方向性
○国際整合性を図り、医療ニーズに対応する観点から、以下の方向性で見直し
を図るべきである。
・大麻から製造された医薬品であって、有効性・安全性が確認され、医薬品
医療機器等法に基づく承認を得た医薬品について、その輸入、製造及び施
用を可能とすること。
・このため、大麻取締法第4条においては、大麻から製造された医薬品の施
用・受施用、交付を禁止していることから、当該第4条等の関係条項を改
正すること。
・他の麻薬成分の医薬品と同様、大麻及び大麻成分についても、麻向法に基
づく麻薬製造・製剤、流通、施用に関する免許制度等の流通管理の仕組み
を導入すること。
○その際、
「大麻を使用してよい」といった大麻乱用に繋がるような誤った認
識が広がらないように留意するとともに、大麻由来の医薬品を麻向法にお
ける麻薬の流通管理に移行していくに当たり、当該医薬品が麻薬となる場
合に、医薬品の製造・販売業者や医療関係者においても、麻薬として適正に
管理されるよう薬剤の管理を徹底していくことや、患者にとって負担にな
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