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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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らない円滑な施用や薬剤管理のあり方を検討していく必要がある。
なお、現行の大麻取締法において実施している大麻から製造された医薬
品に係る治験については、治験参加者に対しても当該医薬品の厳重な管理
を求められているが、制度見直し後においては、他の麻薬と同様の水準での
管理に留まる点を含め、円滑な施用が可能となるよう、十分な周知・徹底を
図るべきである。
2.大麻乱用に係る対応のあり方
(1)現状及び課題
①大麻事犯の増加及び大麻使用に係る課題
○薬物事犯検挙人員を見ると、大麻事犯の検挙人員は8年連続で増加、令和
3(2021)年は過去最多の 5,783 人となっており、平成 25(2013)年と
の比較で見ても、薬物事犯全体の検挙人員の 1.1 倍に対し、大麻は 3.6 倍
と大幅に増加している状況となっている。
○また、年齢別で見ても、30 歳未満が3分の2近くを占めており、平成 25
(2013)年との比較で見ても 5.5 倍、20 歳未満では 16.4 倍と大幅に増
加、若年層における大麻乱用が拡大している。
○G7における違法薬物の生涯経験率で見ると、日本における違法薬物の
生涯経験率は諸外国と比較して低い一方、国内における経験率の推移を
見ると、大麻に関しては覚醒剤、コカイン、危険ドラッグと比べて最も高
くなっている。
○大麻のいわゆる使用罪に対する認識を見ると、大麻の所持で検挙された
者への調査結果では、使用が禁止されていないことを知っていた割合が
7~8割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用して
いる。また、そのうち2割程度は使用罪がないことが使用へのハードルを
下げていることが明らかとなっており、使用の契機にも繋がっていると
いえる状況である。
○また、大麻の使用罪がない現状において、大麻の使用に関する証拠が十分
であった場合であっても、その所持に関する証拠が十分ではない場合、所
持罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生じている。
②大麻に含まれる有害成分
○大麻に含まれる THC が有害作用をもたらすことが示されており、自動車
運転への影響、運動失調と判断力の障害(急性)、精神・身体依存の形成、
精神・記憶・認知機能障害(慢性)等、同成分の乱用による重篤な健康被
害の発生が懸念される。

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