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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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葉、苞葉であり、Δ9-THC の含量は、品種により異なるが、一般的に、花穂
で 10~12%、葉で1~2%、茎で 0.1~0.3%程度とされている。
○大麻の有害性とΔ9-THC
大麻の有害作用を引き起こす主な成分はΔ9-THC である。このΔ9-THC が
脳内のカンナビノイド受容体に結合し、神経回路を調整することにより、神
経作用が発現する。軽度の身体依存も知られている。これまでの研究におい
ても、大麻の使用による健康への悪影響が指摘されている。大麻の薬物依存
性に関しては、覚醒剤やコカインと比較して軽度であるが、大麻の乱用を繰
り返すことにより、大麻の精神依存に陥ることが知られている。また、大麻
を長期間乱用することにより、記憶や認知に障害を及ぼし、さらに精神障害
を発症するなどの健康被害を生じる危険性がある。大麻の使用による主な
作用は以下のとおりである。
大麻の急性使用
1.高揚感、脱抑制
2.吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニック発作
3.音刺激、触覚に対する知覚の変容
4.時間感覚の歪み、短期記憶の障害
5.自動車の運転への影響、運動失調と判断力の障害
大麻の慢性使用
1.薬物依存、退薬症候の発現
2.統合失調症、うつ病の発症リスクの増加(特に、若年からの使用はハイ
リスク)
3.認知機能、記憶等の障害
4.他の薬物使用のリスクを高める
(2)我が国における薬物対策及び大麻事犯の現状
○薬物5法
薬物関連の法律には、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料、
けし、あへん、大麻、覚醒剤、覚醒剤原料、指定薬物といった規制対象物質
に応じて、それぞれの取締りを目的とした法律が存在する。
・ 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)
(麻薬・向精神薬乱用による保健衛生
上の危害を防止するため必要な取締り、麻薬中毒者の措置)
・ あへん法(あへんの供給の適正を図るため必要な取締り)
・ 大麻取締法
・ 覚醒剤取締法(覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するため必
要な取締り)
・ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止
を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特
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