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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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10
年 保
機 密
存
性 1
令和5年4月1日から
令和15年3月31日まで
労 災 発 0215第 1 号
令 和 5 年 2 月 15日
都道府県労働局長
殿
厚生労働省大臣官房審議官
(労災、建設・自動車運送分野担当)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
令和5年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留
意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。
記
第1
労災補償行政をめぐる状況への対応
近年、労災保険の新規受給者数は年間65万人を超える状況にある中、労災補償行政
の使命は、被災労働者に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を
行うことにより、セーフティネットとしての役割を担うことにある。この使命を果た
すためには、業務に従事する職員一人ひとりがこの役割を自覚するとともに、それに
応えるべく、社会情勢に応じた業務運営の改善を実施していくことが必要不可欠で
ある。
新型コロナウイルス感染症に係る労災請求件数は、令和4年度において10万件以上
に上るなど急増する中、現下の感染状況等を踏まえ、引き続き、迅速かつ適切に対応
することが重要である。
また、過労死等や石綿関連疾患など職業性疾病をめぐる国民の関心は高く、過労死
等に係る労災請求件数は3,000件以上に上るほか、石綿関連疾患に係る労災請求件数
は1,200件以上、特別遺族給付金に係る請求件数も500件以上に上るなど、多くの複雑
困難事案の処理を求められている状況にあり、これらの労災請求事案に引き続き迅速
かつ公正に対応していく必要がある。
さらに、毎月勤労統計に係る追加給付事案について、引き続き適切に対応していく
必要がある。
一方、現下の定員事情や行政経費に係る予算事情など、労災補償行政を取り巻く環
境は依然として厳しい状況にある。
このような状況の中で、労災補償行政に対する国民の期待に応え、労災請求事案に
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機 密
存
性 1
令和5年4月1日から
令和15年3月31日まで
労 災 発 0215第 1 号
令 和 5 年 2 月 15日
都道府県労働局長
殿
厚生労働省大臣官房審議官
(労災、建設・自動車運送分野担当)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
令和5年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留
意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。
記
第1
労災補償行政をめぐる状況への対応
近年、労災保険の新規受給者数は年間65万人を超える状況にある中、労災補償行政
の使命は、被災労働者に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を
行うことにより、セーフティネットとしての役割を担うことにある。この使命を果た
すためには、業務に従事する職員一人ひとりがこの役割を自覚するとともに、それに
応えるべく、社会情勢に応じた業務運営の改善を実施していくことが必要不可欠で
ある。
新型コロナウイルス感染症に係る労災請求件数は、令和4年度において10万件以上
に上るなど急増する中、現下の感染状況等を踏まえ、引き続き、迅速かつ適切に対応
することが重要である。
また、過労死等や石綿関連疾患など職業性疾病をめぐる国民の関心は高く、過労死
等に係る労災請求件数は3,000件以上に上るほか、石綿関連疾患に係る労災請求件数
は1,200件以上、特別遺族給付金に係る請求件数も500件以上に上るなど、多くの複雑
困難事案の処理を求められている状況にあり、これらの労災請求事案に引き続き迅速
かつ公正に対応していく必要がある。
さらに、毎月勤労統計に係る追加給付事案について、引き続き適切に対応していく
必要がある。
一方、現下の定員事情や行政経費に係る予算事情など、労災補償行政を取り巻く環
境は依然として厳しい状況にある。
このような状況の中で、労災補償行政に対する国民の期待に応え、労災請求事案に
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