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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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適切に対応するためには、厚生労働本省、都道府県労働局(以下「局」という。)及
び労働基準監督署(以下「署」という。)が、より一層連携して効率的な業務運営に
取り組み、また、的確な事務処理の実施に必要な体制確保と人材育成を行うことが重
要となっている。
このため、令和5年度においては、次の事項に留意し、労災補償行政を推進するこ
ととする。
① 現下の感染状況等を踏まえた新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進
第2
1
新型コロナウイルス感染症等への対応
迅速・的確な労災認定
新型コロナウイルス感染症(以下、本項目において「本感染症」という。)につい
ては、令和2年4月 28 日付け基補発 0428 第1号(令和3年6月 24 日改正)「新型コ
ロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」により取扱いを示している
ところであり、引き続き、効率的な調査等により業務により感染した労働者が迅速か
つ公正に労災保険給付を受けられるよう的確に対応すること。
また、本感染症については、感染性が消失した後も症状が持続し(罹患後症状があ
り)、呼吸器や循環器、精神・神経症状等に係る症状がみられる場合があることから、
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメ
ント」等を参考に医師の意見を確認し、療養や休業が必要と認められる場合には、労
災保険給付の対象となるものであり、令和4年5月 12 日付け基補発 0512 第1号「新
型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」に
基づき、適切に対応すること。
なお、主治医等から意見を徴した結果、治ゆの判断がなされた事案については、本
省に協議すること。
あわせて、本感染症に係るワクチン接種(追加接種を含む)を受けたことにより健
康被害が生じた場合の労災保険給付についても、厚生労働省ホームページの「新型コ
ロナウイルスに関するQ&A」に基づき、引き続き、適切に対応すること。
2
請求勧奨の実施
様々な原因により、本感染症にり患したと思われる労働者への労災請求に関する説
明や手続き等の支援がなされていない場合があることも考えられることから、今後も
引き続き、きめ細かな対応を図る必要がある。
このため、本感染症における労災補償の取扱い等については、厚生労働省ホームペ
ージに「新型コロナウイルスに関するQ&A」を掲載するとともに、労働保険年度更
新申告書に同封されているリーフレット「事業主の皆さまへ 厚生労働省からのお知
らせとお願い」においても、本感染症に係る労災保険給付の考え方を記載するほか、
令和4年5月 26 日付け基補発 0526 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償に
おける取扱い等の周知に係る地方公共団体と連携した取組みの促進について」に基づ
く地方公共団体と連携した周知の取組など通じて、請求勧奨を行ってきたところである。
2
び労働基準監督署(以下「署」という。)が、より一層連携して効率的な業務運営に
取り組み、また、的確な事務処理の実施に必要な体制確保と人材育成を行うことが重
要となっている。
このため、令和5年度においては、次の事項に留意し、労災補償行政を推進するこ
ととする。
① 現下の感染状況等を踏まえた新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進
第2
1
新型コロナウイルス感染症等への対応
迅速・的確な労災認定
新型コロナウイルス感染症(以下、本項目において「本感染症」という。)につい
ては、令和2年4月 28 日付け基補発 0428 第1号(令和3年6月 24 日改正)「新型コ
ロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」により取扱いを示している
ところであり、引き続き、効率的な調査等により業務により感染した労働者が迅速か
つ公正に労災保険給付を受けられるよう的確に対応すること。
また、本感染症については、感染性が消失した後も症状が持続し(罹患後症状があ
り)、呼吸器や循環器、精神・神経症状等に係る症状がみられる場合があることから、
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメ
ント」等を参考に医師の意見を確認し、療養や休業が必要と認められる場合には、労
災保険給付の対象となるものであり、令和4年5月 12 日付け基補発 0512 第1号「新
型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」に
基づき、適切に対応すること。
なお、主治医等から意見を徴した結果、治ゆの判断がなされた事案については、本
省に協議すること。
あわせて、本感染症に係るワクチン接種(追加接種を含む)を受けたことにより健
康被害が生じた場合の労災保険給付についても、厚生労働省ホームページの「新型コ
ロナウイルスに関するQ&A」に基づき、引き続き、適切に対応すること。
2
請求勧奨の実施
様々な原因により、本感染症にり患したと思われる労働者への労災請求に関する説
明や手続き等の支援がなされていない場合があることも考えられることから、今後も
引き続き、きめ細かな対応を図る必要がある。
このため、本感染症における労災補償の取扱い等については、厚生労働省ホームペ
ージに「新型コロナウイルスに関するQ&A」を掲載するとともに、労働保険年度更
新申告書に同封されているリーフレット「事業主の皆さまへ 厚生労働省からのお知
らせとお願い」においても、本感染症に係る労災保険給付の考え方を記載するほか、
令和4年5月 26 日付け基補発 0526 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償に
おける取扱い等の周知に係る地方公共団体と連携した取組みの促進について」に基づ
く地方公共団体と連携した周知の取組など通じて、請求勧奨を行ってきたところである。
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