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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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(3)審査請求事案の公正・迅速な処理審査
請求受理後6か月以上経過した長期未決事案が増加していることから、局管理者
は、「労災保険審査請求事務取扱手引」第3部のⅢ「局管理者における取組み」に
基づき、毎月、事案ごとに処理状況を把握した上で、処理が遅延している場合には、
その原因を明確にした上で遅延を解消するために必要な助言・指導や組織的支援を
行い、適切な進行管理のもと迅速処理に努めること。
また、労働者災害補償保険審査官は、的確に争点整理を行った上で審理に必要な
資料の収集等を確実に実施することにより、公正・迅速な審査決定を行うこと。補
充調査等により、新たな事実関係が判明したなどの場合は、法令、通達等に照らし
た上で、原処分の適否を判断すること。
なお、参与から審査請求事件につき意見が述べられた場合は、その内容を十分に
尊重すること。
(4)メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における
今後の対応について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 12 条第3項のメリット制が適用される
事業主からの、メリット労災保険率に基づき算定された労働保険料に関する訴訟に
おける取扱いについては、令和5年1月 31 日付け基発 0131 第2号「メリット制の
対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について」に
より通知しているので、遺漏なく対応すること。
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地方監察の的確な実施等
地方監察は、関係法令、通達等に基づく事務処理の実態を的確に把握し、迅速・適
正かつ効率的な事務の運営とその水準の維持・向上を図るととともに、公正妥当な基
準に基づき客観的に検査、評価することにより行政の斉一性を確保することを目的と
している。その上で、地方労災補償監察官及び労災年金監察官は、地方労災補償監察
官監察指針を踏まえた計画的かつ効果的な監察を実施すること。
特に、是正改善を要する事項については、単に指摘するのみならず当該問題の生じ
た背景、原因を的確にとらえた対応策を検討の上、その根拠となる法令、通達等を示
すなど具体的な指示・助言を行い、確実に是正改善させるとともに、その後も適正な
事務処理が行われているか継続して確認すること。
また、令和4年度中央監察結果については、局署が実際に行っている事務処理状況
を的確に把握した上で、地方監察結果と併せて自局の取組状況と照らし合わせて問題
点等の有無を検証し、改善すべき事務処理等が認められた場合には、翌年度の業務実
施計画、監察計画等に反映させるとともに、労災補償業務を担当する非常勤職員を含
むすべての職員に周知・徹底し、適正な事務処理を定着させること。
17 個人情報等の厳正な管理
(1)特定個人情報の適切な取扱いの徹底
労災年金たる保険給付に関する事務における特定個人情報等の取扱いについては、
令和4年6月 22 日付け基発 0622 第4号「労災保険給付個人番号利用事務処理手引
の一部改定について」において指示しているところである。
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請求受理後6か月以上経過した長期未決事案が増加していることから、局管理者
は、「労災保険審査請求事務取扱手引」第3部のⅢ「局管理者における取組み」に
基づき、毎月、事案ごとに処理状況を把握した上で、処理が遅延している場合には、
その原因を明確にした上で遅延を解消するために必要な助言・指導や組織的支援を
行い、適切な進行管理のもと迅速処理に努めること。
また、労働者災害補償保険審査官は、的確に争点整理を行った上で審理に必要な
資料の収集等を確実に実施することにより、公正・迅速な審査決定を行うこと。補
充調査等により、新たな事実関係が判明したなどの場合は、法令、通達等に照らし
た上で、原処分の適否を判断すること。
なお、参与から審査請求事件につき意見が述べられた場合は、その内容を十分に
尊重すること。
(4)メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における
今後の対応について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 12 条第3項のメリット制が適用される
事業主からの、メリット労災保険率に基づき算定された労働保険料に関する訴訟に
おける取扱いについては、令和5年1月 31 日付け基発 0131 第2号「メリット制の
対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について」に
より通知しているので、遺漏なく対応すること。
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地方監察の的確な実施等
地方監察は、関係法令、通達等に基づく事務処理の実態を的確に把握し、迅速・適
正かつ効率的な事務の運営とその水準の維持・向上を図るととともに、公正妥当な基
準に基づき客観的に検査、評価することにより行政の斉一性を確保することを目的と
している。その上で、地方労災補償監察官及び労災年金監察官は、地方労災補償監察
官監察指針を踏まえた計画的かつ効果的な監察を実施すること。
特に、是正改善を要する事項については、単に指摘するのみならず当該問題の生じ
た背景、原因を的確にとらえた対応策を検討の上、その根拠となる法令、通達等を示
すなど具体的な指示・助言を行い、確実に是正改善させるとともに、その後も適正な
事務処理が行われているか継続して確認すること。
また、令和4年度中央監察結果については、局署が実際に行っている事務処理状況
を的確に把握した上で、地方監察結果と併せて自局の取組状況と照らし合わせて問題
点等の有無を検証し、改善すべき事務処理等が認められた場合には、翌年度の業務実
施計画、監察計画等に反映させるとともに、労災補償業務を担当する非常勤職員を含
むすべての職員に周知・徹底し、適正な事務処理を定着させること。
17 個人情報等の厳正な管理
(1)特定個人情報の適切な取扱いの徹底
労災年金たる保険給付に関する事務における特定個人情報等の取扱いについては、
令和4年6月 22 日付け基発 0622 第4号「労災保険給付個人番号利用事務処理手引
の一部改定について」において指示しているところである。
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