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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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局署においては、令和3年9月 27 日付け補償課長補佐(業務担当)事務連絡「集団
感染が発生した医療機関等における労働者の感染が疑われる事案を把握した場合の労
災請求勧奨等の対応について」等に基づき、引き続き、事業場等に対する請求勧奨の
取組みに係る要請を行うこと。
なお、本感染症における労災保険給付に係るリーフレット「職場で新型コロナウイ
ルスに感染した方へ」について、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関
するQ&A」に掲載しているので、適宜、活用すること。
第3
1
過労死等事案に係る的確な労災認定
労働時間の的確な把握
労働時間は、脳・心臓疾患における業務の過重性や精神障害における業務による心
理的負荷の強度の評価に係る重要な要因であって、その的確な把握・特定は、適正な
労災認定に当たり必要不可欠なものであるので、被災労働者及びその遺族への早期救
済を的確に行うという労災補償制度の目的の下、労災担当部署として、適切に認定す
る必要がある。
このため、労災認定のための労働時間は、労働基準法第 32 条で定める労働時間と
同義であり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができ
るか否かにより客観的に定まるものであることに留意しつつ、令和3年3月 30 日付
け基補発 0330 第1号「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」(以下「労働時
間質疑応答事例集」という。)を参考に、業務による負荷の評価の観点から労働時間
を認定すること。
なお、個々の事案における労働時間の特定に当たっては、平成 30 年3月 30 日付け
基監発 0330 第6号、基補発 0330 第5号(令和3年9月 15 日改正)「過労死等事案に
係る監督担当部署と労災担当部署間の連携について」(以下「連携通達」という。)に
基づき、タイムカード、事業場への入退場記録、パソコンの使用時間の記録等の客観
的な資料を可能な限り収集するとともに、上司・同僚等事業場関係者からの聴取等の
必要な調査を行い、監督部署と協議を行った上で、労災部署において的確に労働時間
を特定すること。その際、労働時間関係資料等客観的な記録が存在しない場合であっ
ても、聴取内容等から労働者が使用者の指揮命令下において実際に労働していたと合
理的に推認される場合には、監督部署と協議の上、当該時間を労働時間として特定す
るよう徹底すること。
2
過労死等事案に係る関係部署との連携
過労死等事案については、その発生を防止するための対策が労働基準行政における
重要な課題となっていることを踏まえ、局署においては、引き続き労災部署と監督・
安全衛生部署との緊密な連携を図るとともに、本省とも適切に情報の共有を図る必要
がある。
このため、連携通達及び平成 29 年3月 31 日付け基発 0331 第 78 号「『過労死等ゼ
ロ』緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」等を踏まえ、署管理者
は、労災部署において把握した情報や労災請求・決定に関する情報が監督・安全衛生
部署に共有されるよう、監督・安全衛生部署と密接な連携を図ること。
また、局管理者は、過労死等事案に係る調査の進捗及び労災部署と監督・安全衛生
3
感染が発生した医療機関等における労働者の感染が疑われる事案を把握した場合の労
災請求勧奨等の対応について」等に基づき、引き続き、事業場等に対する請求勧奨の
取組みに係る要請を行うこと。
なお、本感染症における労災保険給付に係るリーフレット「職場で新型コロナウイ
ルスに感染した方へ」について、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関
するQ&A」に掲載しているので、適宜、活用すること。
第3
1
過労死等事案に係る的確な労災認定
労働時間の的確な把握
労働時間は、脳・心臓疾患における業務の過重性や精神障害における業務による心
理的負荷の強度の評価に係る重要な要因であって、その的確な把握・特定は、適正な
労災認定に当たり必要不可欠なものであるので、被災労働者及びその遺族への早期救
済を的確に行うという労災補償制度の目的の下、労災担当部署として、適切に認定す
る必要がある。
このため、労災認定のための労働時間は、労働基準法第 32 条で定める労働時間と
同義であり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができ
るか否かにより客観的に定まるものであることに留意しつつ、令和3年3月 30 日付
け基補発 0330 第1号「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」(以下「労働時
間質疑応答事例集」という。)を参考に、業務による負荷の評価の観点から労働時間
を認定すること。
なお、個々の事案における労働時間の特定に当たっては、平成 30 年3月 30 日付け
基監発 0330 第6号、基補発 0330 第5号(令和3年9月 15 日改正)「過労死等事案に
係る監督担当部署と労災担当部署間の連携について」(以下「連携通達」という。)に
基づき、タイムカード、事業場への入退場記録、パソコンの使用時間の記録等の客観
的な資料を可能な限り収集するとともに、上司・同僚等事業場関係者からの聴取等の
必要な調査を行い、監督部署と協議を行った上で、労災部署において的確に労働時間
を特定すること。その際、労働時間関係資料等客観的な記録が存在しない場合であっ
ても、聴取内容等から労働者が使用者の指揮命令下において実際に労働していたと合
理的に推認される場合には、監督部署と協議の上、当該時間を労働時間として特定す
るよう徹底すること。
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過労死等事案に係る関係部署との連携
過労死等事案については、その発生を防止するための対策が労働基準行政における
重要な課題となっていることを踏まえ、局署においては、引き続き労災部署と監督・
安全衛生部署との緊密な連携を図るとともに、本省とも適切に情報の共有を図る必要
がある。
このため、連携通達及び平成 29 年3月 31 日付け基発 0331 第 78 号「『過労死等ゼ
ロ』緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」等を踏まえ、署管理者
は、労災部署において把握した情報や労災請求・決定に関する情報が監督・安全衛生
部署に共有されるよう、監督・安全衛生部署と密接な連携を図ること。
また、局管理者は、過労死等事案に係る調査の進捗及び労災部署と監督・安全衛生
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