よむ、つかう、まなぶ。
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
請求を行うよう勧奨するとともに、令和3年 12 月1日付け基管発 1201 第1号・基
補発 1201 第1号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する
法律に係る情報の提供について」及び令和4年3月 25 日付け事務連絡「労災支給決
定等情報提供サービスの実施に係る労災認定等資料の本省報告等について」に基づ
き、引き続き同サービスの周知や相談対応、労災認定等事案の本省報告等を適切に
実施すること。
さらに、上記(2)の労災保険指定医療機関等への周知に当たっては、本給付金
制度に関するパンフレット、リーフレットを併せて配付し、本制度の周知を行うこと。
第5
1
その他の職業性疾病事案に係る的確な労災認定等
電離放射線障害事案に係る調査上の留意点
認定基準において本省にりん伺することとされている事案については、認定基準別
添の調査実施要領に基づき調査することとされているところであるが、本省にりん伺
する際には、特に、当該労働者の全ての業務経歴における放射線業務の有無、被ばく
線量及び安全防護の状況等も含め、調査実施要領に基づいた調査が行われているかを
確認し、不足がある場合は署に対して適切に指導を行うこと。
2
業務上疾病の範囲の見直し
令和5年1月 18 日付けで、「3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメ
タン(以下「MOCA」という。)による尿路系腫瘍」を別表第1の2で定める業務
上疾病に追加する改正を行っているため、改正内容についてパンフレット等を活用し
た周知を適切に行うとともに、事務処理を的確に実施すること。
なお、MOCAを取り扱う業務によって尿路系腫瘍を発症したとする事案について
は、昭和 51 年8月4日付け基発第 565 号「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体に
よる疾病の認定基準について」の記の3のなお書きに基づき、本省にりん伺すること。
3
有機溶剤中毒予防規則等の一部適用除外の認定に係る対応
化学物質の管理が一定の良好な水準にある事業場については申請に基づき有機溶剤
中毒予防規則等の一部適用除外を認定する制度が令和5年4月1日から施行されるこ
ととされており、当該制度に基づき申請があった場合には、安全衛生部署において令
和5年1月30日付け基安発0130第1号「有機溶剤中毒予防規則等に基づく化学物質の
管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について」等に基づき認定
事務を進めることとされている。
このため、認定(更新)又は認定取消に当たって、安全衛生部署から申請事業場に
係る労災認定の有無等について照会があった場合は、適切に対応すること。
4
関係部署との連携
職業がんや有害性が明らかでない化学物質による新しい疾病等の労災認定に当たって
は、原因物質の特定、当該物質のばく露状況等を詳細に把握する必要があることから、
より一層効率的かつ的確な調査を行うため、監督・安全衛生部署と情報共有するなど緊
密な連携を図ること。
また、新しい疾病に関する請求事案については、本省報告を確実に行うとともに、
8
補発 1201 第1号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する
法律に係る情報の提供について」及び令和4年3月 25 日付け事務連絡「労災支給決
定等情報提供サービスの実施に係る労災認定等資料の本省報告等について」に基づ
き、引き続き同サービスの周知や相談対応、労災認定等事案の本省報告等を適切に
実施すること。
さらに、上記(2)の労災保険指定医療機関等への周知に当たっては、本給付金
制度に関するパンフレット、リーフレットを併せて配付し、本制度の周知を行うこと。
第5
1
その他の職業性疾病事案に係る的確な労災認定等
電離放射線障害事案に係る調査上の留意点
認定基準において本省にりん伺することとされている事案については、認定基準別
添の調査実施要領に基づき調査することとされているところであるが、本省にりん伺
する際には、特に、当該労働者の全ての業務経歴における放射線業務の有無、被ばく
線量及び安全防護の状況等も含め、調査実施要領に基づいた調査が行われているかを
確認し、不足がある場合は署に対して適切に指導を行うこと。
2
業務上疾病の範囲の見直し
令和5年1月 18 日付けで、「3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメ
タン(以下「MOCA」という。)による尿路系腫瘍」を別表第1の2で定める業務
上疾病に追加する改正を行っているため、改正内容についてパンフレット等を活用し
た周知を適切に行うとともに、事務処理を的確に実施すること。
なお、MOCAを取り扱う業務によって尿路系腫瘍を発症したとする事案について
は、昭和 51 年8月4日付け基発第 565 号「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体に
よる疾病の認定基準について」の記の3のなお書きに基づき、本省にりん伺すること。
3
有機溶剤中毒予防規則等の一部適用除外の認定に係る対応
化学物質の管理が一定の良好な水準にある事業場については申請に基づき有機溶剤
中毒予防規則等の一部適用除外を認定する制度が令和5年4月1日から施行されるこ
ととされており、当該制度に基づき申請があった場合には、安全衛生部署において令
和5年1月30日付け基安発0130第1号「有機溶剤中毒予防規則等に基づく化学物質の
管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について」等に基づき認定
事務を進めることとされている。
このため、認定(更新)又は認定取消に当たって、安全衛生部署から申請事業場に
係る労災認定の有無等について照会があった場合は、適切に対応すること。
4
関係部署との連携
職業がんや有害性が明らかでない化学物質による新しい疾病等の労災認定に当たって
は、原因物質の特定、当該物質のばく露状況等を詳細に把握する必要があることから、
より一層効率的かつ的確な調査を行うため、監督・安全衛生部署と情報共有するなど緊
密な連携を図ること。
また、新しい疾病に関する請求事案については、本省報告を確実に行うとともに、
8