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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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特定個人情報等の取扱いを適切に行うため、以下について徹底すること。
① 労災補償課長、労災担当課長等の局署管理者による事務取扱担当者に対する
定期的な研修の実施
・ 新たに事務取扱担当者になる者及び直近の研修受講日から2年を経過した
者に対する労災保険給付個人番号利用事務処理手引を用いた研修
・ 全ての事務取扱担当者に対する毎年度の特定個人情報に係る研修・情報セ
キュリティオンライン研修等(e-ラーニング)
② 個人番号事務及び個人番号アクセス記録閲覧に係る業務を行う上で、局署の業
務体制に応じた必要最小限の権限付与
③ 年度ごと(変更が生じた場合はその都度)の事務取扱担当者名簿の作成及びこ
れに伴うユーザー情報の登録・変更
④ 毎月1回の管理者による特定個人情報ファイルのアクセス記録の確認
また、個人番号を記載してきた請求人や既に個人番号を把握している受給者に対
しては、不要な資料提出を求めることがないよう徹底すること。
なお、令和4年6月より複数業務要因災害においても個人番号による情報連携が
可能となったことから、個人番号の登録漏れ等がないよう適正な管理を徹底すること。
(2)個人情報の漏えい防止
令和4年度においても、多くの情報漏えい事案が生じているが、特に誤送付、誤
廃棄等の個人情報の漏えい事案が多数発生している。
このような中、令和4年4月から改正個人情報保護法が施行され、個人の病歴等
の要配慮個人情報等については、より厳正な取扱いが求められることとなっている。
このため、個人情報の漏えい防止については、平成 28 年3月 28 日付け地発 0328
第5号「都道府県労働局における保有個人情報漏えい防止及び発生時の対応につい
て」(令和4年4月 18 日改正)等により指示されている基本的事務処理を確認し、
個人情報の管理を徹底すること。
(3)石綿関連文書の保存
石綿関連文書の保存については、平成 27 年 12 月 18 日付け地発 1218 第4号・基
総発 1218 第1号(令和4年3月 24 日改正)「石綿関連文書の保存について」に示さ
れた留意事項に基づき、行政文書ファイルとして編綴する際には、石綿関連文書の
範囲について確実に確認を行い、石綿関連文書ではない文書と混交することなく、
独立した行政文書ファイルとして編綴し保存すること等、引き続き、その適正な文
書管理を徹底すること。
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複数事業労働者への労災保険給付
複数事業労働者の複数業務要因災害に係る労災認定については、脳・心臓疾患の認
定基準の改正を踏まえて、令和3年 12 月 22 日付けで実務要領を改正したところであ
り、これらに基づき適切に対応すること。
なお、複数事業労働者への労災保険給付に関するシステム改修については、令和5
年2月末に、複数業務要因災害に係る不支給決定通知書等(地方出力帳票)をシステ
ムから出力する等の改修を予定しているほか、複数事業労働者の平均賃金の内訳管理

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