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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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さらに、新型コロナウイルス感染症における労災保険給付に係るリーフレット
「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(14 言語※)について、厚生労働省
ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載しているので、適宜、
活用すること。
(2)外国人技能実習生に対する周知等
外国人技能実習生に対する労災保険制度の周知については、監督・安全衛生部署
からの情報に加えて、平成 29 年 10 月 27 日付け基補発 1027 第2号「今後の技能実
習生の死亡災害に関する労災保険給付の請求勧奨等について」に基づき、外国人技
能実習機構等から死亡災害の情報提供を受けた際には、実習実施者に対して外国人
労働者の遺族に対し労災保険制度の周知を依頼するなど、引き続き、請求勧奨に努
めること。
(3)特定技能外国人に対する周知等
特定技能外国人に対する労災保険制度の周知については、平成 31 年3月 15 日付
け基監発 0315 第3号・基安安発 0315 第1号・基安労発 0315 第4号・基安化発 0315
第3号・基徴収発 0315 第1号・基補発 0315 第2号「特定技能外国人の労働条件等
の確保に当たって留意すべき事項について」に基づき、法務省出入国在留管理局か
ら死亡災害の情報提供を受けた際には、事業主に対して外国人労働者の遺族に対し
労災保険制度の周知を依頼するなど、引き続き、請求勧奨に努めること。
2
外国人労働者からの相談対応
外国人労働者、外国人労働者を使用する使用者等からの窓口相談に対しては、「外
国人労働者相談コーナー」が設置されている局監督課又は署においては、労災請求等
に関する相談も受け付けることとしているので、これを活用すること。「外国人労働
者相談コーナー」が未設置の局署にあっては、外国人労働者等の電話相談に対応する
「外国人労働者向け相談ダイヤル」を活用し、的確に対応すること。「外国人労働者
相談コーナー」及び「外国人労働者向け相談ダイヤル」の対応言語は 13 言語(※)、
局署の閉庁後や休日の電話相談に対応する「労働条件相談ほっとライン」(委託事業
:平日 17 時~22 時、土日・祝日9時~21 時)の対応言語は 14 言語(※)としている
ため、適切に案内を行うこと。
※対応言語:英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、
韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語、モンゴル語、日本語(14 言語対応の事業の場合)
第9
毎月勤労統計等に係る追加給付対応
毎月勤労統計及び賃金構造基本統計調査に係る追加給付事案への対応については、
引き続き被災労働者、未支給請求の対象遺族等からの電話相談、窓口相談に懇切・丁
寧に対応すること。
局署で処理が必要となる追加給付に係る事務処理について、毎月勤労統計に係る対
応は平成 31 年3月 15 日付け基管発 0315 第1号・基補発 0315 第3号・基保発 0315 第
1号「労災保険の追加給付等について」等において、賃金構造基本統計に係る対応は
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「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(14 言語※)について、厚生労働省
ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載しているので、適宜、
活用すること。
(2)外国人技能実習生に対する周知等
外国人技能実習生に対する労災保険制度の周知については、監督・安全衛生部署
からの情報に加えて、平成 29 年 10 月 27 日付け基補発 1027 第2号「今後の技能実
習生の死亡災害に関する労災保険給付の請求勧奨等について」に基づき、外国人技
能実習機構等から死亡災害の情報提供を受けた際には、実習実施者に対して外国人
労働者の遺族に対し労災保険制度の周知を依頼するなど、引き続き、請求勧奨に努
めること。
(3)特定技能外国人に対する周知等
特定技能外国人に対する労災保険制度の周知については、平成 31 年3月 15 日付
け基監発 0315 第3号・基安安発 0315 第1号・基安労発 0315 第4号・基安化発 0315
第3号・基徴収発 0315 第1号・基補発 0315 第2号「特定技能外国人の労働条件等
の確保に当たって留意すべき事項について」に基づき、法務省出入国在留管理局か
ら死亡災害の情報提供を受けた際には、事業主に対して外国人労働者の遺族に対し
労災保険制度の周知を依頼するなど、引き続き、請求勧奨に努めること。
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外国人労働者からの相談対応
外国人労働者、外国人労働者を使用する使用者等からの窓口相談に対しては、「外
国人労働者相談コーナー」が設置されている局監督課又は署においては、労災請求等
に関する相談も受け付けることとしているので、これを活用すること。「外国人労働
者相談コーナー」が未設置の局署にあっては、外国人労働者等の電話相談に対応する
「外国人労働者向け相談ダイヤル」を活用し、的確に対応すること。「外国人労働者
相談コーナー」及び「外国人労働者向け相談ダイヤル」の対応言語は 13 言語(※)、
局署の閉庁後や休日の電話相談に対応する「労働条件相談ほっとライン」(委託事業
:平日 17 時~22 時、土日・祝日9時~21 時)の対応言語は 14 言語(※)としている
ため、適切に案内を行うこと。
※対応言語:英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、
韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語、モンゴル語、日本語(14 言語対応の事業の場合)
第9
毎月勤労統計等に係る追加給付対応
毎月勤労統計及び賃金構造基本統計調査に係る追加給付事案への対応については、
引き続き被災労働者、未支給請求の対象遺族等からの電話相談、窓口相談に懇切・丁
寧に対応すること。
局署で処理が必要となる追加給付に係る事務処理について、毎月勤労統計に係る対
応は平成 31 年3月 15 日付け基管発 0315 第1号・基補発 0315 第3号・基保発 0315 第
1号「労災保険の追加給付等について」等において、賃金構造基本統計に係る対応は
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