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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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て」に基づき、適切に納入告知書を発行し、時効更新措置を講ずること。
併せて、第一当事者が労災保険と自賠責保険等に対して同一損害による重複請求
を行った場合で、何らかの事情により労災保険と自賠責保険等から同一損害に係る
保険給付が二重に行われた事案については、平成9年2月 24 日付け労働基準局補償
課長事務連絡「求償調整事務を行う際の留意事項について」において通知している
とおり、損害の重複てん補が生じる原因を作った側が回収を行うものとしているこ
とから、自賠責保険等との連携を密にした調査を行い、労災保険が自賠責保険等よ
り先行して給付を行った場合は、保険会社等に回収責任があると認められる事情を
明確に指摘した上で求償を行うこと。
(2)外部委託について
納入督励及び債権回収に係る外部委託事業については、令和5年度においても弁
護士又は弁護士法人を受託者として実施する予定であり、事務処理に係る留意点等
については別途通知するので、より一層積極的に活用すること。
また、第三者行為災害事案に係る支給調整等事務については、令和4年3月 30 日
付け基補発 0330 第1号「第三者行為災害支給調整等事業に係る外部委託について」
により通知したところであり、令和5年度においても継続して事業を実施するとこ
ろであるので、効果的かつ効率的な事務処理のため、積極的に活用すること。
11
特別加入制度の周知・広報等
近年、働き方の多様化に伴い、特別加入制度についての社会的な関心が高まってき
ているところ、本省において、関係省庁、関係団体へのリーフレットの送付や、厚生
労働省ホームページで特別加入制度関係の紹介ページを掲載する等により、特別加入
制度の周知・広報を実施しているところである。各局においても、様々な機会をとら
え、積極的に周知広報に努めるとともに、特別加入制度の照会等が行われた場合は、
適切に対応すること。
また、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則の一部を改正する省令が、令和4年3月 10 日付け(令和4年厚生労働省令第
35 号。施行年月日は同年4月1日。以下「3月公布省令」という。)及び同年5月 24
日付け(令和4年厚生労働省令第 87 号。施行年月日は同年7月1日。以下「5月公布
省令」という。)で公布され、3月公布省令においては「あん摩マッサージ指圧師」、
「はり師又はきゅう師」が、5月公布省令においては「歯科技工士」が、それぞれ特
別加入制度に追加されたところである。
これにより、上記の制度改正に係る事務処理に関しては、「労働者災害補償保険法
施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
の施行等について」(3月公布省令分については令和4年3月 31 日付け基発 0331 第 28
号、5月公布省令分については同年6月 28 日付け基発 0628 第9号。)に基づいて、適
正に事務処理を行うこと。
12
定期報告の取扱い
令和元年度より、日本年金機構への情報照会の本格運用が開始され、個人番号によ
る情報連携により併給調整に必要な情報を取得できることとなったことから、令和2
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併せて、第一当事者が労災保険と自賠責保険等に対して同一損害による重複請求
を行った場合で、何らかの事情により労災保険と自賠責保険等から同一損害に係る
保険給付が二重に行われた事案については、平成9年2月 24 日付け労働基準局補償
課長事務連絡「求償調整事務を行う際の留意事項について」において通知している
とおり、損害の重複てん補が生じる原因を作った側が回収を行うものとしているこ
とから、自賠責保険等との連携を密にした調査を行い、労災保険が自賠責保険等よ
り先行して給付を行った場合は、保険会社等に回収責任があると認められる事情を
明確に指摘した上で求償を行うこと。
(2)外部委託について
納入督励及び債権回収に係る外部委託事業については、令和5年度においても弁
護士又は弁護士法人を受託者として実施する予定であり、事務処理に係る留意点等
については別途通知するので、より一層積極的に活用すること。
また、第三者行為災害事案に係る支給調整等事務については、令和4年3月 30 日
付け基補発 0330 第1号「第三者行為災害支給調整等事業に係る外部委託について」
により通知したところであり、令和5年度においても継続して事業を実施するとこ
ろであるので、効果的かつ効率的な事務処理のため、積極的に活用すること。
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特別加入制度の周知・広報等
近年、働き方の多様化に伴い、特別加入制度についての社会的な関心が高まってき
ているところ、本省において、関係省庁、関係団体へのリーフレットの送付や、厚生
労働省ホームページで特別加入制度関係の紹介ページを掲載する等により、特別加入
制度の周知・広報を実施しているところである。各局においても、様々な機会をとら
え、積極的に周知広報に努めるとともに、特別加入制度の照会等が行われた場合は、
適切に対応すること。
また、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則の一部を改正する省令が、令和4年3月 10 日付け(令和4年厚生労働省令第
35 号。施行年月日は同年4月1日。以下「3月公布省令」という。)及び同年5月 24
日付け(令和4年厚生労働省令第 87 号。施行年月日は同年7月1日。以下「5月公布
省令」という。)で公布され、3月公布省令においては「あん摩マッサージ指圧師」、
「はり師又はきゅう師」が、5月公布省令においては「歯科技工士」が、それぞれ特
別加入制度に追加されたところである。
これにより、上記の制度改正に係る事務処理に関しては、「労働者災害補償保険法
施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
の施行等について」(3月公布省令分については令和4年3月 31 日付け基発 0331 第 28
号、5月公布省令分については同年6月 28 日付け基発 0628 第9号。)に基づいて、適
正に事務処理を行うこと。
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定期報告の取扱い
令和元年度より、日本年金機構への情報照会の本格運用が開始され、個人番号によ
る情報連携により併給調整に必要な情報を取得できることとなったことから、令和2
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