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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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給付基礎日額の算定
給付基礎日額の算定に当たっては、これまでも指示しているとおり、割増賃金の算
定基礎に算入すべき手当が含まれているか否かについて、就業規則等により確認する
ことに加え、事業場に対して手当の算定根拠について必要な確認を行うこと。
また、被災労働者の勤務実態、賃金支払いの実態等を踏まえ、固定残業代の有効性
や適用される労働時間制度等について疑義が生じる場合には、適宜、監督部署に協議
しつつ必要な調査を行い、的確に給付基礎日額を算定すること。
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障害(補償)等年金を受ける者の再発に係る取扱い
せき髄損傷などにより、障害(補償)等年金を受ける者が再発した場合の事務処理
における留意点については、平成 27 年 12 月 22 日付け基補発 1222 第1号「障害(補
償)年金を受ける者が再発により傷病(補償)年金又は休業(補償)給付を受給する
場合の事務処理上の留意点について」により指示しているところであるが、いまだ適
切さを欠く状況がみられることから、今後一層適切な事務処理の徹底が求められている。
このため、障害(補償)等年金を受ける者が再発した場合においては、障害の状態
によっては、再発により療養する期間について、傷病(補償)等年金の支給要件を満
たす可能性があることから、当該通達に基づき、傷病(補償)等年金の支給要件に係
る調査を慎重かつ十分に行うなど適切に事務処理を行うこと。
また、その際、障害(補償)等年金とともに介護(補償)等給付を受給している場
合については、再発となった場合に介護(補償)等給付が受けられなくなることに対
する不安を生じさせるおそれがあることから、一律に休業(補償)等給付に係る請求
書の提出を指導することなどのないよう、慎重かつ丁寧な対応に努めること。
なお、再発が多いと考えられるせき髄損傷に係る相談対応に当たっては、平成5年
10 月 28 日付け基発第 616 号「せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて」に関し、
パンフレットを使用することなどにより、懇切・丁寧な説明に努めるとともに、併発
疾病として掲げられていない疾病等であっても、せき髄損傷との関係性が医学的に認
められる場合は労災補償の対象となることから、事案ごとに因果関係を判断すること
により、適切に対応すること。
10 第三者行為災害に係る事務処理
(1)第三者行為災害に係る事務処理の留意点
求償事案については、当該債権について消滅時効の期限が到来する前に納入告知
を行うことを従前より指示してきたところであり、引き続き、その事務処理の徹底
を図ること。
なお、令和2年4月1日施行の民法改正を反映した時効の管理については、民法
に基づく損害賠償請求権を行使することができる期間は「3年以内」から「5年以
内」に改正されたが、自賠責保険に対する損害賠償請求権は自賠法に基づき「3年
以内」のままであること等を踏まえ、「第三者行為災害事務取扱手引(令和2年4
月)」により適切に実施すること。
また、平成 26 年3月 31 日付け基労管発 0331 第1号・基労補発 0331 第1号「第
三者行為災害における自賠責保険等又は自動車保険等に対する求償の取扱いについ
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給付基礎日額の算定
給付基礎日額の算定に当たっては、これまでも指示しているとおり、割増賃金の算
定基礎に算入すべき手当が含まれているか否かについて、就業規則等により確認する
ことに加え、事業場に対して手当の算定根拠について必要な確認を行うこと。
また、被災労働者の勤務実態、賃金支払いの実態等を踏まえ、固定残業代の有効性
や適用される労働時間制度等について疑義が生じる場合には、適宜、監督部署に協議
しつつ必要な調査を行い、的確に給付基礎日額を算定すること。
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障害(補償)等年金を受ける者の再発に係る取扱い
せき髄損傷などにより、障害(補償)等年金を受ける者が再発した場合の事務処理
における留意点については、平成 27 年 12 月 22 日付け基補発 1222 第1号「障害(補
償)年金を受ける者が再発により傷病(補償)年金又は休業(補償)給付を受給する
場合の事務処理上の留意点について」により指示しているところであるが、いまだ適
切さを欠く状況がみられることから、今後一層適切な事務処理の徹底が求められている。
このため、障害(補償)等年金を受ける者が再発した場合においては、障害の状態
によっては、再発により療養する期間について、傷病(補償)等年金の支給要件を満
たす可能性があることから、当該通達に基づき、傷病(補償)等年金の支給要件に係
る調査を慎重かつ十分に行うなど適切に事務処理を行うこと。
また、その際、障害(補償)等年金とともに介護(補償)等給付を受給している場
合については、再発となった場合に介護(補償)等給付が受けられなくなることに対
する不安を生じさせるおそれがあることから、一律に休業(補償)等給付に係る請求
書の提出を指導することなどのないよう、慎重かつ丁寧な対応に努めること。
なお、再発が多いと考えられるせき髄損傷に係る相談対応に当たっては、平成5年
10 月 28 日付け基発第 616 号「せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて」に関し、
パンフレットを使用することなどにより、懇切・丁寧な説明に努めるとともに、併発
疾病として掲げられていない疾病等であっても、せき髄損傷との関係性が医学的に認
められる場合は労災補償の対象となることから、事案ごとに因果関係を判断すること
により、適切に対応すること。
10 第三者行為災害に係る事務処理
(1)第三者行為災害に係る事務処理の留意点
求償事案については、当該債権について消滅時効の期限が到来する前に納入告知
を行うことを従前より指示してきたところであり、引き続き、その事務処理の徹底
を図ること。
なお、令和2年4月1日施行の民法改正を反映した時効の管理については、民法
に基づく損害賠償請求権を行使することができる期間は「3年以内」から「5年以
内」に改正されたが、自賠責保険に対する損害賠償請求権は自賠法に基づき「3年
以内」のままであること等を踏まえ、「第三者行為災害事務取扱手引(令和2年4
月)」により適切に実施すること。
また、平成 26 年3月 31 日付け基労管発 0331 第1号・基労補発 0331 第1号「第
三者行為災害における自賠責保険等又は自動車保険等に対する求償の取扱いについ
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