よむ、つかう、まなぶ。
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
部署における情報共有等の状況について的確に把握し、労災部署と監督・安全衛生部
署における情報共有や協議が的確になされるよう署管理者に対し必要な指示を行うと
ともに、社会的に注目を集める可能性の高い事案については、本省への所要の報告を
確実に行うこと。
さらに、精神障害に関し「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラス
メントを受けた」を主な具体的出来事として心理的負荷の強度の評価を行った支給決
定事案については、令和3年9月 10 日付け事務連絡「心理的負荷による精神障害に係
る労災支給決定事案の情報提供について」に基づき局雇用環境・均等部(室)に適切
に情報提供すること。
3 労災認定基準の適切な運用
(1)脳・心臓疾患
脳・心臓疾患については、令和3年に改正を行った認定基準に基づき、適切に労
災認定を行うこと。
特に、①労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる時間外労働の
水準には至らないがこれに近い時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認
められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることが明確化され、
労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷が小さくとも業務と発
症との関連性が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷が大き
ければ又は多ければ労働時間が短くとも業務と発症との関連性が強い場合があるこ
とが示されたこと、②労働時間以外の負荷要因として、身体的負荷を伴う業務の追
加や勤務間インターバル等の勤務時間の不規則性の評価に関する見直しがなされた
こと等を踏まえ、労働時間以外の負荷要因についても十分に調査した上で、適切に
評価すること。
また、基礎疾患を有する者の業務の過重性の評価について、基礎疾患を有してい
たとしても日常業務を支障なく遂行できる者が同種労働者に含まれることから基礎
疾患の状況等の健康状態についても考慮しつつ、同種労働者にとっても過重な業務
に就労したと認められるか否かという観点から、業務の過重性を適切に評価すること。
なお、令和5年1月 18 日付けで労働基準法施行規則別表第1の2(以下「別表第
1の2」という。)第8号の疾病に「重篤な心不全」を追加するとともに「解離性
大動脈瘤」の表記を「大動脈解離」に改める改正を行っている。
(2)精神障害
ア 認定基準の見直し
心理的負荷による精神障害の認定基準については、「精神障害の労災認定の基
準に関する専門検討会」において検討を行っているところであり、今後、検討結
果を踏まえ、認定基準の改正を行う予定である。認定基準改正に当たっては、改
正に伴う事務処理等について別途通知することとしているので、適切に対応する
こと。
イ 効率的かつ的確な調査及び事実認定
調査に当たっては、請求人の主張を十分に整理した上で、利害が相反する立場
の者からの聴取のほか、確認すべき事実に関する情報を有すると考えられる調査
4
署における情報共有や協議が的確になされるよう署管理者に対し必要な指示を行うと
ともに、社会的に注目を集める可能性の高い事案については、本省への所要の報告を
確実に行うこと。
さらに、精神障害に関し「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラス
メントを受けた」を主な具体的出来事として心理的負荷の強度の評価を行った支給決
定事案については、令和3年9月 10 日付け事務連絡「心理的負荷による精神障害に係
る労災支給決定事案の情報提供について」に基づき局雇用環境・均等部(室)に適切
に情報提供すること。
3 労災認定基準の適切な運用
(1)脳・心臓疾患
脳・心臓疾患については、令和3年に改正を行った認定基準に基づき、適切に労
災認定を行うこと。
特に、①労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる時間外労働の
水準には至らないがこれに近い時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認
められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることが明確化され、
労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷が小さくとも業務と発
症との関連性が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷が大き
ければ又は多ければ労働時間が短くとも業務と発症との関連性が強い場合があるこ
とが示されたこと、②労働時間以外の負荷要因として、身体的負荷を伴う業務の追
加や勤務間インターバル等の勤務時間の不規則性の評価に関する見直しがなされた
こと等を踏まえ、労働時間以外の負荷要因についても十分に調査した上で、適切に
評価すること。
また、基礎疾患を有する者の業務の過重性の評価について、基礎疾患を有してい
たとしても日常業務を支障なく遂行できる者が同種労働者に含まれることから基礎
疾患の状況等の健康状態についても考慮しつつ、同種労働者にとっても過重な業務
に就労したと認められるか否かという観点から、業務の過重性を適切に評価すること。
なお、令和5年1月 18 日付けで労働基準法施行規則別表第1の2(以下「別表第
1の2」という。)第8号の疾病に「重篤な心不全」を追加するとともに「解離性
大動脈瘤」の表記を「大動脈解離」に改める改正を行っている。
(2)精神障害
ア 認定基準の見直し
心理的負荷による精神障害の認定基準については、「精神障害の労災認定の基
準に関する専門検討会」において検討を行っているところであり、今後、検討結
果を踏まえ、認定基準の改正を行う予定である。認定基準改正に当たっては、改
正に伴う事務処理等について別途通知することとしているので、適切に対応する
こと。
イ 効率的かつ的確な調査及び事実認定
調査に当たっては、請求人の主張を十分に整理した上で、利害が相反する立場
の者からの聴取のほか、確認すべき事実に関する情報を有すると考えられる調査
4