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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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等に係る本格対応に向けて、今後も、順次、開発を進めていく予定である。
第7
社会復帰促進等事業に係る適切な事務処理
社会復帰促進等事業として行われる義肢等補装具費及びアフターケア等に係る相談、
受付及び進行管理等についての対応は、給付事務手引により指示しているとおり、労
災保険給付の事務処理に準じて行うほか、各々支給要綱及び実施要領等に基づいて適
切に行うこと。
1 義肢等補装具費のうち筋電電動義手について
筋電電動義手については、従前、耐用年数に定めがなかったところ、令和3年8月
3日付け基発 0803 第2号により耐用年数を3年と定めたところであるが、筋電電動義
手の再支給については、耐用年数の経過をもって無条件に再支給の費用を認めるもの
ではなく、修理可能な場合は、修理に要する費用と再支給に要する費用を比較した上
で適切に対応すること。
2
アフターケアについて
アフターケアについては、対象となる傷病ごとに、①趣旨、②対象者、③措置範囲、
④健康管理手帳の有効期間が異なることを踏まえ、アフターケア実施要領等に基づい
た適切な事務処理を行うよう徹底すること。
特に、健康管理手帳の交付・不交付の決定に当たっては、障害等級認定調査復命書
により交付申請者の傷病に関する障害の状態、障害等級を確認した上で、要件に該当
するか否かを確認すること。
また、障害認定前の健康管理手帳の交付決定に当たっては、主治医の診断書等によ
り障害(補償)等給付を受けると見込まれる者若しくは定められた障害等級に該当す
ると見込まれる者に限られていることを踏まえ、適切に処理すること。
なお、健康管理手帳に関しては、令和5年度において、返納の扱いを変更する等、
所要の見直しを行う予定であること。
第8 外国人労働者への懇切丁寧な対応
1 外国人労働者に対する労災保険制度の周知及び請求勧奨の取組
(1)外国人労働者に対する周知等
外国人労働者については、我が国の労災保険制度について知識が十分でない場合
も多い上、被災労働者の遺族にあっては、母国にあって我が国の労災保険制度を不
知であることから、機会をとらえて母国語等による説明を行い、制度不知による請
求漏れのないよう、きめ細かな対応を図る必要がある。
このため、外国人労働者に対しては、「(日本で働く外国人向け)労災保険請求の
ためのガイドブック」(14 言語※)等を活用した労災保険制度の説明を行うこと。
また、平成 31 年3月 26 日付け基監発 0326 第1号・基安安発 0326 第 3 号・基安労
発 0326 第1号・基安化発 0326 第1号・基補発 0326 第1号「外国人労働者が被災者
である労働災害に関する労災保険制度の周知等の対応について」に基づき、監督・
安全衛生部署において外国人労働者が被災者である労働者死傷病報告を受理した場
合は、当該報告の写しが労災部署に提供されるので、事業主に労災保険制度の説明
を行い、請求勧奨するとともに、外国人労働者に対する説明を依頼すること。
17
第7
社会復帰促進等事業に係る適切な事務処理
社会復帰促進等事業として行われる義肢等補装具費及びアフターケア等に係る相談、
受付及び進行管理等についての対応は、給付事務手引により指示しているとおり、労
災保険給付の事務処理に準じて行うほか、各々支給要綱及び実施要領等に基づいて適
切に行うこと。
1 義肢等補装具費のうち筋電電動義手について
筋電電動義手については、従前、耐用年数に定めがなかったところ、令和3年8月
3日付け基発 0803 第2号により耐用年数を3年と定めたところであるが、筋電電動義
手の再支給については、耐用年数の経過をもって無条件に再支給の費用を認めるもの
ではなく、修理可能な場合は、修理に要する費用と再支給に要する費用を比較した上
で適切に対応すること。
2
アフターケアについて
アフターケアについては、対象となる傷病ごとに、①趣旨、②対象者、③措置範囲、
④健康管理手帳の有効期間が異なることを踏まえ、アフターケア実施要領等に基づい
た適切な事務処理を行うよう徹底すること。
特に、健康管理手帳の交付・不交付の決定に当たっては、障害等級認定調査復命書
により交付申請者の傷病に関する障害の状態、障害等級を確認した上で、要件に該当
するか否かを確認すること。
また、障害認定前の健康管理手帳の交付決定に当たっては、主治医の診断書等によ
り障害(補償)等給付を受けると見込まれる者若しくは定められた障害等級に該当す
ると見込まれる者に限られていることを踏まえ、適切に処理すること。
なお、健康管理手帳に関しては、令和5年度において、返納の扱いを変更する等、
所要の見直しを行う予定であること。
第8 外国人労働者への懇切丁寧な対応
1 外国人労働者に対する労災保険制度の周知及び請求勧奨の取組
(1)外国人労働者に対する周知等
外国人労働者については、我が国の労災保険制度について知識が十分でない場合
も多い上、被災労働者の遺族にあっては、母国にあって我が国の労災保険制度を不
知であることから、機会をとらえて母国語等による説明を行い、制度不知による請
求漏れのないよう、きめ細かな対応を図る必要がある。
このため、外国人労働者に対しては、「(日本で働く外国人向け)労災保険請求の
ためのガイドブック」(14 言語※)等を活用した労災保険制度の説明を行うこと。
また、平成 31 年3月 26 日付け基監発 0326 第1号・基安安発 0326 第 3 号・基安労
発 0326 第1号・基安化発 0326 第1号・基補発 0326 第1号「外国人労働者が被災者
である労働災害に関する労災保険制度の周知等の対応について」に基づき、監督・
安全衛生部署において外国人労働者が被災者である労働者死傷病報告を受理した場
合は、当該報告の写しが労災部署に提供されるので、事業主に労災保険制度の説明
を行い、請求勧奨するとともに、外国人労働者に対する説明を依頼すること。
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