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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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また、局においては、本省に協議又は相談するに当たっては、医学的資料の収集
及び石綿ばく露作業従事歴等の調査が、調査実施要領に基づいて適切に実施されて
いるか確認し、不足が認められる場合には署に対して適切な指導を行い、必要な調
査を実施させた上で、協議又は相談を行うこと。
2 石綿関連疾患に関する労災補償制度等の周知
(1)石綿労災認定等事業場の公表
石綿労災認定等事業場の公表は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な
情報を十分かつ速やかに提供するため、「石綿による健康被害の救済に関する法律」
(以下「救済法」という。)に基づき、毎年実施しているものであり、正確な情報
の公表が重要である。
このため、日頃から各署で受け付けた請求事案について、石綿に関する労災認定
等情報及び統計処理ツールへの入力漏れが生じることのないよう、局署が連携して
組織的な確認体制を構築する等により確実かつ正確な入力を徹底すること。また、
局管理者においても、入力漏れや誤入力が生じることのないよう、局署間の事案の
適切な共有の下で的確な作業指示がなされているか、確認・点検を徹底すること。
なお、その際、石綿関連疾患にり患して労災保険により療養している者の死亡に
係る遺族補償給付の支給決定を行った場合には、該当する保険給付の種別ごとに請
求・決定年月日を入力するとともに、死亡年月日も漏れなく入力するなど、局にお
いて、当該ツールの取扱いを熟知した上で、日頃からデータの適切な入力・管理を
徹底すること。
また、公表対象事業場に対しては、業務上外の調査又は支給決定後に、救済法に
基づく公表の趣旨について丁寧に説明し、公表の理解が得られるよう努めること。
(2)労災保険指定医療機関等への周知
石綿関連疾患については、がん診療連携拠点病院をはじめとした労災保険指定医
療機関等に対して、労災補償制度等に関するパンフレットや石綿ばく露歴などのチ
ェック表(以下「周知用資料」という。)を配付し、医療機関を通じた制度の周知を
行うことが重要であるので、引き続き、周知の徹底を図ること。
また、特に、新規の労災保険指定医療機関に対しては、周知用資料等を活用する
ことにより、制度周知を確実に行うとともに、石綿労災認定等事業場に対しては、
引き続き、退職労働者等への労災補償制度の周知を実施するよう依頼すること。
(3)建設アスベスト給付金制度の周知等
建設アスベスト給付金制度の周知については、令和4年1月 19 日付け基発 0119
第1号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要領について」及び
同日付け基発 0119 第3号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給
に関する法律等の施行について」により指示しているところであるが、本給付金の
対象となると思われる場合には、建設アスベスト給付金制度に関するパンフレット
を交付することなどにより引き続き制度の周知や本給付金制度に関する問い合わせ、
相談等を適切に実施すること。
また、本給付金制度の周知に際しては、併せて、給付金の請求に先んじて労災の

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