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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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本省への協議又は相談を徹底すること。
第6
迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底
労働者災害補償保険法の目的を実現するため、遵守すべき事務処理手順を定め全国
斉一的な運用を行っているところであるが、特に、次の事項に留意すること。
1 基本的な事務処理の徹底
労災保険給付の事務処理については、労災保険給付事務取扱手引(以下「給付事務
手引」という。)等により指示しているところであるが、今後とも適正な給付のため
の適切な調査を徹底すること。
特に、法令、通達に基づいた調査、判断等の基本的な事務処理について、管理者か
ら職員に十分な指導を行うなど、改めてその徹底を図ること。
また、調査に当たっては、保険給付の決定のために真に必要な調査を行うことを基
本とし、決定に不要な資料の収集を行わないこと、必要な資料の不足が生じないよう
にすることなど過不足のないようにするとともに、原則として、調査は文書照会、電
話録取等の簡素な手法により行い、必要に応じ、実地調査を行うこと。
さらに、関係資料を収集する際、被災労働者やその遺族等から同意書等を徴する場
合は、機微な個人情報を収集することに特に留意の上、保険給付に当たり、明らかに
不必要な資料に係る同意書等を徴することがないよう徹底すること。
2
迅速処理に向けた的確な進行管理
長期未決事案については、署長管理事案、局管理事案による管理など、長期未決事
案の発生防止のために取り組んでいるところであるが、平成 30 年 10 月9日付け基補
発 1009 第2号「今後の保険給付の迅速処理に当たって留意すべき事項について」に基
づき的確な進行管理を行うこと。
特に、複雑困難事案にあっては、定期的に開催している事案検討会等を通じて、初
動調査の早期着手、各調査項目についての期限を付した具体的な指示など、今後の処
理方針等についての具体的な指導を行うこと。
また、事案検討会の開催に当たっては、特に受付後4か月を超えた事案に対しては
決定までのスケジュールを意識した具体的指導を行うなど、長期未決事案の発生防止
が目的の一つであることに沿った対応を行うこと。
3
請求人等への懇切・丁寧な対応
被災労働者及びその遺族といった請求人等に対する丁寧で分かりやすい説明の実施
については、平成 23 年3月 25 日付け基労発 0325 第2号「今後における労災保険の窓
口業務等の改善の取組について」により指示しているところであるが、引き続き、こ
れを徹底するとともに、相談等の段階で、調査が困難であることや業務上外の見込み
等について言及することは厳に慎むこと。
また、請求人等からは、請求後に長期間を経過しているが、対応状況が分からず、
不安になっている旨の問合せが多数、寄せられていることから、引き続き、請求書受
付後3か月を経過した事案については、請求人等に対し、処理状況等を連絡するとと
もに、その後もおおむね月1回、定期的に連絡することを徹底すること。
なお、過労死等事案等の不支給決定を行った場合には、当該不支給決定に対する請
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第6
迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底
労働者災害補償保険法の目的を実現するため、遵守すべき事務処理手順を定め全国
斉一的な運用を行っているところであるが、特に、次の事項に留意すること。
1 基本的な事務処理の徹底
労災保険給付の事務処理については、労災保険給付事務取扱手引(以下「給付事務
手引」という。)等により指示しているところであるが、今後とも適正な給付のため
の適切な調査を徹底すること。
特に、法令、通達に基づいた調査、判断等の基本的な事務処理について、管理者か
ら職員に十分な指導を行うなど、改めてその徹底を図ること。
また、調査に当たっては、保険給付の決定のために真に必要な調査を行うことを基
本とし、決定に不要な資料の収集を行わないこと、必要な資料の不足が生じないよう
にすることなど過不足のないようにするとともに、原則として、調査は文書照会、電
話録取等の簡素な手法により行い、必要に応じ、実地調査を行うこと。
さらに、関係資料を収集する際、被災労働者やその遺族等から同意書等を徴する場
合は、機微な個人情報を収集することに特に留意の上、保険給付に当たり、明らかに
不必要な資料に係る同意書等を徴することがないよう徹底すること。
2
迅速処理に向けた的確な進行管理
長期未決事案については、署長管理事案、局管理事案による管理など、長期未決事
案の発生防止のために取り組んでいるところであるが、平成 30 年 10 月9日付け基補
発 1009 第2号「今後の保険給付の迅速処理に当たって留意すべき事項について」に基
づき的確な進行管理を行うこと。
特に、複雑困難事案にあっては、定期的に開催している事案検討会等を通じて、初
動調査の早期着手、各調査項目についての期限を付した具体的な指示など、今後の処
理方針等についての具体的な指導を行うこと。
また、事案検討会の開催に当たっては、特に受付後4か月を超えた事案に対しては
決定までのスケジュールを意識した具体的指導を行うなど、長期未決事案の発生防止
が目的の一つであることに沿った対応を行うこと。
3
請求人等への懇切・丁寧な対応
被災労働者及びその遺族といった請求人等に対する丁寧で分かりやすい説明の実施
については、平成 23 年3月 25 日付け基労発 0325 第2号「今後における労災保険の窓
口業務等の改善の取組について」により指示しているところであるが、引き続き、こ
れを徹底するとともに、相談等の段階で、調査が困難であることや業務上外の見込み
等について言及することは厳に慎むこと。
また、請求人等からは、請求後に長期間を経過しているが、対応状況が分からず、
不安になっている旨の問合せが多数、寄せられていることから、引き続き、請求書受
付後3か月を経過した事案については、請求人等に対し、処理状況等を連絡するとと
もに、その後もおおむね月1回、定期的に連絡することを徹底すること。
なお、過労死等事案等の不支給決定を行った場合には、当該不支給決定に対する請
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