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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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年度から障害(補償)等年金及び傷病(補償)等年金の、令和3年度から遺族(補償)
等年金の受給権者からの定期報告を一部省略しているので、令和2年3月 31 日付け基
保発 0331 第1号「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等に
伴う傷病(補償)年金及び障害(補償)年金の定期報告の一部省略等にかかる年金事
務の取扱いについて」及び令和3年3月 30 日付け基保発 0330 第1号「労働者災害補
償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う遺族(補償)等年金の定期
報告の一部省略等に係る年金事務の取扱いについて」に基づき、省略対象者について、
各種リストによる受給条件の変動状況等の確認を引き続き実施すること。
また、令和4年9月 13 日付け基保発 0913 第1号にて通知したとおり、定期報告書
の提出が必要な者を取りまとめている「定期報告書対象者リスト」を配信しているの
で、必ず出力した上で、対象者からの定期報告書の提出状況の確認、督促等に活用し、
定期報告書の審査漏れのないようにすること。
13 労災診療費等に係る事務処理の留意点
(1)労災診療費等の的確な審査の実施等
労災診療費については、労災診療費算定マニュアル(令和4年 10 月版)及び平成
21 年2月 20 日付け基労補発第 0220003 号「労災診療費に係る重点審査について」
等に基づいて審査を実施しているところであるが、ここ数年の会計検査院検査にお
いて、労災保険指定医療機関等からの誤請求に対する審査が不十分であることによ
り労災診療費が過大に支払われていたとして、不当事項として指摘を受けている。
ついては、労災保険指定医療機関等に対して、あらゆる機会を活用して、特に算
定誤りの多い項目や新設項目を中心に算定基準の周知徹底を図り、誤請求の多い医
療機関に対して個別指導を行うとともに、適切な審査体制の構築の下、的確な審査
の徹底を図ること。
なお、地方厚生局等から提供された診療報酬返還等に関する情報提供の労災診療
費審査業務への活用等については、平成 25 年4月8日付け基労発 0408 第1号「地
方厚生局等から提供された診療報酬返還等に関する情報提供の労災診療費審査業務
への活用等について」及び平成 25 年4月8日付け基労補発 0408 第1号「地方厚生
局等から提供された診療報酬返還等に関する情報の労災診療費審査業務への活用等
における留意事項について」に基づき、引き続き、提供を受けた情報について積極
的に活用すること。
また、労災保険柔道整復師算定基準及び労災保険あん摩マッサージ指圧師・はり
師きゅう師施術料金算定基準についても、令和4年 10 月に改定が行われたことか
ら、それぞれの改定後の施術料金算定基準等に基づく的確な審査を実施するととも
に、令和4年9月 21 日付け基補発 0921 第8号「労災保険柔道整復師施術料金算定
基準の実施上の留意事項について」に基づき、適切に事務処理を行うこと。
(2)労災レセプトオンライン化の普及促進
労災レセプトオンライン化については、令和4年度末までを第3期普及促進強化
期間として、期間中の普及率 50%達成を目標に取り組んでいるところであるが、令
和4年 12 月のオンラインレセプトの普及率(1か月のレセプト全件数に占めるオン
ラインレセプト件数)は、35.0%であり、引き続き労災レセプトのオンライン化の

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