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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf |
出典情報 | 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》 |
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求人の納得性を高めるため、支給要件の概要、当該不支給決定理由のポイント、審査
請求手続等について、請求人に分かりやすい説明を行うこと。
4
報道機関に対する的確な対応
過労死等事案など労災認定された個別の事案について社会的関心が高まっているこ
とを背景に、局署において報道機関等から取材を受ける機会が増えていることから、
その対応に当たっては、被災労働者及びその遺族等の個人情報保護の観点に十分留意
すること。
なお、社会的関心が高いと考えられる事案に係る取材等を受けた場合は、速やかに
本省へ報告すること。
5 不正受給防止に対する的確な対応
労災保険に係る不正受給事件は、社会に与える影響が大きく、労災保険制度に対す
る不信を招来し、制度の適正な運営を大きく阻害することにもなりかねないものである。
このため、不正受給を防止するための事務処理等については、給付事務手引により
指示しているところであり、特に投書等により不正受給の疑いが生じた事案について
は、署は時機を逸することなく必要な調査を実施する等適切な対応を行うとともに、
本省への速やかな報告を徹底すること。
また、特別加入者に係る不正受給防止対策については、平成 29 年 12 月7日付け基
補発 1207 第1号「労災保険の特別加入者に係る不正受給防止対策の徹底について」に
基づく調査や事務処理を徹底すること。
なお、不正受給者に対して支給した保険給付については、労働者災害補償保険法第
12 条の3第1項に基づき費用徴収を行うこととなるため、保険給付支払日から時効が
進行することに留意し、債権発生通知書による局への報告や不正受給者に対する納入
告知の実施等、必要な事務処理を速やかに実施すること。
6
労災かくしの排除に係る対策の一層の推進
全健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部から健康保険法の保険給付につい
て不支給(返還)決定を受けた者の情報を得た場合において、被災労働者に対して、
労災請求の勧奨を行うとともに、①労災かくしが疑われる場合、②新規の休業補償給
付支給請求書の受付に際し、労働者死傷病報告の提出年月日の記載がない場合には、
速やかに監督・安全衛生部署に対して情報の提供を行うこと。
また、平成3年 12 月5日付け基発第 687 号「いわゆる労災かくしの排除について」
に基づき、労災保険のメリット制の適用を受けている有期事業の事業場にあっては、
メリット収支率の再計算及び返還金の回収等が生じる場合があることから、労災かく
しが判明した場合には、局徴収主務課室に対し、速やかに、給付見込額や支払予定時
期などの必要な情報を提供すること。
7
労働者性の判断
労働者性の判断のうち、一般的に問題になることが多い法人の役員、請負制の大工、
委託契約の外務員等判断が困難な事案については、適宜、監督部署に協議しつつ必要
な調査を行い、的確に労働者性を判断すること。
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請求手続等について、請求人に分かりやすい説明を行うこと。
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報道機関に対する的確な対応
過労死等事案など労災認定された個別の事案について社会的関心が高まっているこ
とを背景に、局署において報道機関等から取材を受ける機会が増えていることから、
その対応に当たっては、被災労働者及びその遺族等の個人情報保護の観点に十分留意
すること。
なお、社会的関心が高いと考えられる事案に係る取材等を受けた場合は、速やかに
本省へ報告すること。
5 不正受給防止に対する的確な対応
労災保険に係る不正受給事件は、社会に与える影響が大きく、労災保険制度に対す
る不信を招来し、制度の適正な運営を大きく阻害することにもなりかねないものである。
このため、不正受給を防止するための事務処理等については、給付事務手引により
指示しているところであり、特に投書等により不正受給の疑いが生じた事案について
は、署は時機を逸することなく必要な調査を実施する等適切な対応を行うとともに、
本省への速やかな報告を徹底すること。
また、特別加入者に係る不正受給防止対策については、平成 29 年 12 月7日付け基
補発 1207 第1号「労災保険の特別加入者に係る不正受給防止対策の徹底について」に
基づく調査や事務処理を徹底すること。
なお、不正受給者に対して支給した保険給付については、労働者災害補償保険法第
12 条の3第1項に基づき費用徴収を行うこととなるため、保険給付支払日から時効が
進行することに留意し、債権発生通知書による局への報告や不正受給者に対する納入
告知の実施等、必要な事務処理を速やかに実施すること。
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労災かくしの排除に係る対策の一層の推進
全健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部から健康保険法の保険給付につい
て不支給(返還)決定を受けた者の情報を得た場合において、被災労働者に対して、
労災請求の勧奨を行うとともに、①労災かくしが疑われる場合、②新規の休業補償給
付支給請求書の受付に際し、労働者死傷病報告の提出年月日の記載がない場合には、
速やかに監督・安全衛生部署に対して情報の提供を行うこと。
また、平成3年 12 月5日付け基発第 687 号「いわゆる労災かくしの排除について」
に基づき、労災保険のメリット制の適用を受けている有期事業の事業場にあっては、
メリット収支率の再計算及び返還金の回収等が生じる場合があることから、労災かく
しが判明した場合には、局徴収主務課室に対し、速やかに、給付見込額や支払予定時
期などの必要な情報を提供すること。
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労働者性の判断
労働者性の判断のうち、一般的に問題になることが多い法人の役員、請負制の大工、
委託契約の外務員等判断が困難な事案については、適宜、監督部署に協議しつつ必要
な調査を行い、的確に労働者性を判断すること。
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