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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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さらに、主治医と地方労災医員等の見解が異なる場合等については、令和2年3
月 27 日付け基補発 0327 第2号「石綿確定診断等事業について」に基づき、速やか
に、石綿確定診断委員会に対して確定診断の依頼を行うこと。
なお、良性石綿胸水の事案については、全数確定診断の依頼が必要であることか
ら、地方労災医員等の意見を徴することなく、速やかに、石綿確定診断委員会に対
して確定診断の依頼を行うこととし、良性石綿胸水以外の傷病名により請求がなさ
れた事案であっても、主治医、地方労災医員等の意見により良性石綿胸水の発症が
疑われる場合には、石綿確定診断委員会に対して確定診断の依頼を行うこと。
(2)石綿ばく露作業の的確な把握
石綿ばく露作業従事歴は、労災認定を行う上で重要な調査事項であるとともに、
その的確な把握は、迅速な認定にも資するものである。このため、石綿ばく露作業
の調査に当たっては、平成 17 年7月 27 日付け基労補発第 0727001 号「石綿による
疾病に係る事務処理の迅速化等について」及び平成 24 年9月 20 日付け基労補発
0920 第1号「石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領について」に
基づき、被災労働者の雇用の事実を確認し、石綿ばく露作業の有無及び従事期間に
ついて、事業場関係者等から聴取する等により、可能な限り詳細に把握すること。
特に、石綿ばく露作業に係る就労歴や作業内容(平成 24 年3月 29 日付け基発
0329 第2号「石綿による疾病の認定基準について」の記の第 1 の2に定める「石綿
ばく露作業」のいずれに該当するかを含む)について、可能な限り詳細に把握する
こと。
その際、調査実施要領の別添の調査票における作業歴情報については、石綿ばく
露作業の有無にかかわらず、全ての職歴を記載した上で、調査で把握した石綿ばく
露状況等を調査票に漏れなく記載することとし、労働者ではない一人親方等の期間
の就労歴や作業内容、職種、喫煙歴等についても、調査において把握した場合には
調査票に記載すること。
また、調査に当たっては、石綿ばく露作業に最後に従事した事業場が公表の対象
となることを踏まえ、最終石綿ばく露事業場の確認は慎重に行うこととし、最終ば
く露事業場であるか否かの判断、石綿ばく露作業の有無及び従事期間等に疑義が生
じたものについては、必ず本省に協議又は相談すること。
なお、上記の調査等は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支
給に関する法律」(令和3年法律第 74 号)に基づく給付金等の迅速な支給を図るた
め、令和3年 12 月1日付け基管発 1201 第1号・基補発 1201 第1号「特定石綿被害
建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に係る情報の提供について」
により実施している「労災支給決定等情報提供サービス」の際、重要な情報となる
ものであることを踏まえ、適切に対応すること。
(3)本省協議等
上記(1)によってもなお確定診断に至らなかった事案、石綿ばく露と死亡との
間の因果関係などの医学的判断に疑義が生じた事案や石綿ばく露作業への従事期間
が認定基準に定められた一定の年数に満たない事案等については、必ず本省に協議
又は相談すること。

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