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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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普及促進に取り組んでいく必要がある。
次年度以降の普及促進については、局における実施事項も含めて追って指示する
こととしているが、局においては、地区医師会等の関係団体との会合、新規労災指
定時の説明会等におけるパンフレット配付等、あらゆる機会を活用して労災レセプ
トのオンライン化の勧奨を実施すること。
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適正給付管理対策
長期療養者に係る適正給付管理業務については、これまでの各種通達や給付事務手
引により指示しているところであり、次年度においても、効率的かつ適切に適正給付
管理業務を実施すること。
なお、令和3年に実施された会計検査院による本省実地検査において、都道府県労
働局の実地検査結果に基づく指摘を複数受けたこと等を踏まえ、今後の取扱いを統一
的なものとするため、令和4年3月1日付け基補発 0301 第1号「適正給付管理の実施
に係る事務処理上の留意点について」を発出したところであるので、特に文書調査の
追加事項、実地調査での留意事項、受診命令(鑑別診断)の運用といった事項を参照
の上、適正な事務処理を徹底すること。

15 行政争訟等に当たっての的確な対応
(1)行政事件訴訟の敗訴を踏まえた対応
令和4年度における訴訟追行状況をみると、裁判所においては認定基準等所定の
枠組みに沿った判断がされつつも、行政の評価とは異なる評価が行われ、敗訴する
事例が引き続き認められる。
このような状況も踏まえ、訴訟追行に当たっては、引き続き、平成 22 年8月4日
付け事務連絡(最終改正令和2年3月 16 日)「労災保険に係る訴訟に関する対応の
強化について」に基づく的確な訟務の追行の徹底を図ることとし、事業場や関係者
への補充調査の結果や、医学意見書などの客観的な証拠に基づき、裁判所の理解が
得られるような主張・立証を行うこと。
特に、地方労災医員を含め医師に意見を求める際には、意見の内容がより客観的
かつ一般的な医学的知見を踏まえたものとなるよう、証拠としての信用性に留意し
た上で依頼すること。
(2)敗訴等事案の情報共有
局管理者は、判決分析説明会等において紹介した事案に関して、各種会議や職員
研修において、署管理者をはじめとする労災部門職員に対して説明し、共有を図る
こと。
特に、近年、給付基礎日額や精神障害を争点とする事件で敗訴等が続いていると
ころ、令和4年度の判決分析説明会においては、これらの争点に係る取消事案の分
析結果を踏まえ、今後の留意事項をまとめた資料を配布しているので、活用するこ
と。また、当該資料のうち、給付基礎日額事案に係る資料については、被災労働者
の管理監督者性や事業場が支払う固定残業代の有効性の判断に関する内容であるた
め、監督部署とも共有すること。

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