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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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令和2年 11 月 26 日付け基保発 1126 第1号「労災保険給付に係る「令和元年賃金構造
基本統計調査」の数値の一部訂正に伴う当面の機械処理について」において、それぞ
れ指示しているところである。また、令和4年2月末より、毎月勤労統計及び賃金構
造基本統計調査結果の誤りに伴うスライド率等に影響のある期間に遡って行う変更入
力(厚生年金に係る遡及変更等)等を制限する機能(ロック機能)を追加しているの
で、令和4年2月 22 日付け基保発 0222 第2号「追加給付に係るシステム改修に伴う
事務処理等について」に基づき、適切に対応すること。
その他、対象者死亡後の未支給請求対応について、令和2年7月 31 日付け基補発
0731 第1号「労災保険の追加給付における未支給の保険給付に係る請求権者の特定及
び「未支給請求書」の送付業務について」及び令和4年3月 14 日付け補償課長補佐
(業務担当)事務連絡に基づく同事務処理を指示しているが、令和5年度に向け、引
き続き未支給対応の請求権者特定業務等を別途通知する予定であるので、同様に適切
な対応を行うこと。
第 10 有期メリット制における第三者行為災害に係る保険給付の取扱いについて
有期メリット制における第三者行為災害に係る保険給付については、令和3年4月
30 日付け基発 0430 第2号「有期メリット制における第三者行為災害に係る保険給付
の取扱いについて」に基づき、その取扱いが変更されたところ、当該変更に伴う事務
処理については、令和3年4月 30 日付け基管発 0430 第1号・基徴収発 0430 第 1 号・
基補発 0430 第 1 号「有期メリット制における第三者行為災害に係る保険給付の取扱い
に関する運用について」により通知しているので、局徴収主務課室との連携を含め、
適切な処理を行うこと。
第 11 労災補償業務の実施体制の確保と人材育成、デジタル化の推進
1 業務実施体制の確保
厳しい定員事情や行政経費に係る予算事情など、行政を取り巻く環境が依然として
厳しい中、労災補償業務の迅速かつ公正な事務処理を行うためには、局署一体となっ
て実施体制を確保する必要がある。
そのため、本省においては、コールセンターをはじめとする外部委託等を引き続き
確実に実施していくこととしているが、局署においては、再任用職員や非常勤職員を
有効に配置し、職員と連携して事務処理を進めるよう体制を整えること。
特に、当面の労災補償の業務運営に当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る
労災請求や精神障害に係る労災請求の状況に対応する必要があることなどから、各局
の行政需要に応じた応援体制を構築するなど、迅速・的確な対応をするための業務実
施体制の確保を図ること。


人材育成
将来にわたって労災補償業務の迅速かつ公正な事務処理を実施していくためには、
労災補償業務に係る中核的人材の確保を念頭に、職員の育成及び資質向上を図ること
が不可欠である。
このため、中核的人材となり得る職員について十分な労災補償業務経験を積ませる
とともに、地方労働行政職員研修計画に基づく基礎研修や専門研修をはじめとした中

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