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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.総合的評価 ※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
〇対象者像が明確に示されていない。
〇介助者の負担軽減等に関する実証データが示されていない。
〇清拭に代わる用具としての妥当性に疑問がある。
○エビデンスデータが示されておらず、在宅での効果を統計学的に充分に検討するべき。
○介護に特化したものとして、有用性を示す定量的なデータが示されていない。
○身体を洗浄する当該機器について、貸与品目になじまないのではないか。
○在宅でのデータが不足しており、有効性等が評価できない。
○本製品を在宅介護のシーンで使用した場合の有効性、安全性を判断するための利用効果を示す検証データや、有効性・安全性の係るエビデンスデータ
が不足していると言わざるを得ない。
○在宅介護の入浴支援にかかる既存サービスの補完や代替となり得る利用促進は見込めないのではないか。
○現行の介護サービスの利用にて目的は果たせると考えられるが、移動困難で他の介護サービスでは代替が困難な場合の選択肢となると考える。
○「身体清拭」は、要介護状態の患者等における看護や介護において重要な行為であるものの、単に身体の洗浄や清潔保持のための機器が、介護保険の
給付の対象になるか疑問である。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
×
×
○
〇
〇
△
〇
〇
根拠となる要介護者等の利用効果に関するエビデンスが示されておらず、在宅での使用例に基づき自立の支援や安全な利用について示す必要がある。
〇
一般製品との差別化も困難であり、介護保険の福祉用具になじまない。
評価検討会結果
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
18
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
〇対象者像が明確に示されていない。
〇介助者の負担軽減等に関する実証データが示されていない。
〇清拭に代わる用具としての妥当性に疑問がある。
○エビデンスデータが示されておらず、在宅での効果を統計学的に充分に検討するべき。
○介護に特化したものとして、有用性を示す定量的なデータが示されていない。
○身体を洗浄する当該機器について、貸与品目になじまないのではないか。
○在宅でのデータが不足しており、有効性等が評価できない。
○本製品を在宅介護のシーンで使用した場合の有効性、安全性を判断するための利用効果を示す検証データや、有効性・安全性の係るエビデンスデータ
が不足していると言わざるを得ない。
○在宅介護の入浴支援にかかる既存サービスの補完や代替となり得る利用促進は見込めないのではないか。
○現行の介護サービスの利用にて目的は果たせると考えられるが、移動困難で他の介護サービスでは代替が困難な場合の選択肢となると考える。
○「身体清拭」は、要介護状態の患者等における看護や介護において重要な行為であるものの、単に身体の洗浄や清潔保持のための機器が、介護保険の
給付の対象になるか疑問である。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
×
×
○
〇
〇
△
〇
〇
根拠となる要介護者等の利用効果に関するエビデンスが示されておらず、在宅での使用例に基づき自立の支援や安全な利用について示す必要がある。
〇
一般製品との差別化も困難であり、介護保険の福祉用具になじまない。
評価検討会結果
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
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