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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
構成員の意見
○在宅で使用
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
提案の概要
構成員の意見
○要介護者・要支援者の日常生
○補装具との区別
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○リハビリテーション機器との区別
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
提案の概要
○給付対象となることによ
○希望小売価格等
り、市場への供給が高まり、
39,600円
利用が促進されるもの(経
済的負担を伴う)。
○類似製品の価格
構成員の意見
○一般用品として、その商品ニーズにより流通するのではな
いか。
※該当がある場合、事務局で記載
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工事
を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差が
ない。
提案の概要
○住宅改修工事の該当有無
取り付け工事必要なし
構成員の意見
○工事は必要ないが、状況次第では取り付けに支援が必要な
場合もあると想定される。
31
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
構成員の意見
○在宅で使用
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
提案の概要
構成員の意見
○要介護者・要支援者の日常生
○補装具との区別
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○リハビリテーション機器との区別
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
提案の概要
○給付対象となることによ
○希望小売価格等
り、市場への供給が高まり、
39,600円
利用が促進されるもの(経
済的負担を伴う)。
○類似製品の価格
構成員の意見
○一般用品として、その商品ニーズにより流通するのではな
いか。
※該当がある場合、事務局で記載
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工事
を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差が
ない。
提案の概要
○住宅改修工事の該当有無
取り付け工事必要なし
構成員の意見
○工事は必要ないが、状況次第では取り付けに支援が必要な
場合もあると想定される。
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