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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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R2継続:分類1-1
①入浴用補助椅子A

福祉用具の検討内容





拡充・変更

□その他

介護保険:特定福祉用具購入の簡易浴槽の中の定義【空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水
又は排水のために工事を伴わないもの】に「なお、入浴用いすの形状も含む」を追加。利用者の安全な入浴支援、また介
助者の負担軽減効果が期待できる。さらには介護保険の給付費抑制を目的とし、提案する。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
【有効性】
○利用対象者が明確であ
る。
○主たる使用場面が示さ
れている。
○自立の促進又は介助者
の負担の軽減の効果が
示されている。

新規種目・種類

提案の概要
○利用対象者
要支援1~要介護5のうち、
(1) 膝関節症や片麻痺により、浴槽へのまたぎや立ち座り動作が
困難な者。
(2) 心臓疾患や呼吸器系疾患によりお湯に浸かる行為が身体に負
担があり、入浴できない者。

※利用安全性を含む
委員の意見
(利用対象者)
○利用対象者像は明確である。
〇前回の提案では利用対象者は要介護3・4に限定されていたが、今
回は要支援1~要介護5までに変更された理由が示されていない。
○利用対象者の(2)については異論がないが、(1)については対象が幅
広く、便利な機能なだけに、入浴用補助椅子よりもシャワー付き入
浴用補助椅子が一般化してしまう恐れがあるのではないか。
○浴槽へのまたぎや立ち座り動作が困難な者の範囲が不明確。具体的
には、対象者は(2)に限定するか、「○○などの理由により入浴
ができない者、入浴ができない頻度が極めて高い者」としたほうが
いいかもしれない。

○使用場所
・浴室で使用する用具
○利用効果
(1) 利用者の入浴動作の負担軽減
(2) 介護者の負担軽減

(使用場面)
○簡易浴槽では設置の容易さが求められるが、水回りの設置も含めて、
浴室に都度設置が可能という理解でよいか。
(利用効果)
○効果は入浴動作の負担軽減、入浴回数の増加等が示されている。
○当該機器は、在宅高齢者の入浴介助を支援し、要介護者の保清と介
護者の負担軽減に寄与するもの。通常のシャワー浴に比べても、身
体全体により一様にシャワーを浴びることができると考える。

○介護負担軽減の観点では、介護者は道具の設置(シャワーノズルの
付け替え等)や常時見守りは必須と考えられ、負担は軽減されてい
ないのではないか。

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