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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点

提案の概要

○一般の生活用品ではない。 ○一般用品との区別
○介護のための新たな付加
・使用される部分はお風呂のシャワー部分と同じため、
価値を付与したもの。
シャワーヘッドと同じである
○無関係な機能が付加され
ていない。
○介護のための新たな付加価値
・洗髪時、ベッドから浴室等への移乗・移動動作に伴う
介助負担の軽減を図るほか、利用者本人のADL・QOL
の向上を図る

構成員の意見
○ミストが介護のための新たな付加価値を付与したものとい
えるか、明確な理由が見いだせない。
○一般用品との明確な区分ができないのではないか。
○介護シーンでの利用も想定されなくはないが、一般用品と
の区別となると福祉用具の特殊性を見出せないのではない
か。
○シャワーヘッドなど部品の一部は、汎用なものを活用でき
るのではないか。

要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用す
るもので特別な訓練を経ず
とも安全に使用が可能であ
る。

提案の概要

構成員の意見

○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)

要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定して
いるもの。

提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している

構成員の意見
○貸与品目として個人に給付するのではなく、入浴サービス
事業者が導入し、利用するものではないか。
○在宅での介護シーンではなく、介護施設での使用が想定し
やすいのではないか。

要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。

提案の概要

構成員の意見

○補装具との区別
・補装具には該当しない
○リハビリテーション機器との区別
・リハビリテーション機器には該当しない

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