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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられ
る心身の状況が示されて
いる。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための
注意事項が示されている。
(想定されるリスクに対
する注意や警告を含む)
○危険が生じると考えら
れる、仮説に対する対応
策が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メ
ンテナンス)方法が記載
されている。
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・(記載なし)
○取扱説明書の内容
・水温の確認に対する方法、体重(100kg)制限な注意事項等
が記載されている。
・一般的な注意事項が記載されている。
・手入れの仕方が記載されている。
○危険な心身の状況は、記載されていない。
○循環器系等の方を対象としているが、安全に利用できることを
示す必要があるのではないか。
○メンテナンス方法
・(記載なし)
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
委員の意見
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。
○一般用品との区別
○機能の範囲
・入浴補助椅子にシャワーアームが付属した福祉用具である。
○入浴補助用具である入浴用椅子にシャワーアームが付属した用
具であり、個人の趣向に基づくオプション機能として考えること
が妥当ではないか。
○温浴効果を目的とするならば、一般商品に該当するのではない
か。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
委員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの。
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している。
委員の意見
49
○ 利用が危険と考えられ
る心身の状況が示されて
いる。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための
注意事項が示されている。
(想定されるリスクに対
する注意や警告を含む)
○危険が生じると考えら
れる、仮説に対する対応
策が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メ
ンテナンス)方法が記載
されている。
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・(記載なし)
○取扱説明書の内容
・水温の確認に対する方法、体重(100kg)制限な注意事項等
が記載されている。
・一般的な注意事項が記載されている。
・手入れの仕方が記載されている。
○危険な心身の状況は、記載されていない。
○循環器系等の方を対象としているが、安全に利用できることを
示す必要があるのではないか。
○メンテナンス方法
・(記載なし)
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
委員の意見
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。
○一般用品との区別
○機能の範囲
・入浴補助椅子にシャワーアームが付属した福祉用具である。
○入浴補助用具である入浴用椅子にシャワーアームが付属した用
具であり、個人の趣向に基づくオプション機能として考えること
が妥当ではないか。
○温浴効果を目的とするならば、一般商品に該当するのではない
か。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
委員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの。
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している。
委員の意見
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